「企業の省エネ」に効果的!省エネ法に自家消費型太陽光発電を活用するポイント

「企業の省エネ」に効果的!省エネ法に自家消費型太陽光発電を活用するポイント

近年、企業の省エネが注目を浴びております。省エネ法とは、工場や建築物、郵送、機械、器具について省エネ機器の導入や太陽光発電システムを設置する等して省エネ化を進め、エネルギーを効率的に活用するための法律です。その省エネ法対策として自家消費型太陽光発電が対策として効果的だと言われております。

そこで今回は、省エネ法に自家消費型太陽光発電を活用するポイントについて詳しくご紹介いたします。ぜひ最後までご覧ください。

今後見逃せなくなる「省エネ法」とは?

前述した通り、省エネ法とは正式名称を「エネルギー使用の合理化等に関する法律」といい、工場や建築物、郵送、機械、器具について省エネ機器の導入や太陽光発電システムを設置する等して省エネ化を進め、効率的にエネルギーを使用するための法律です。

オイルショックを契機として制定された法律で、施工されたのは昭和54年と40年以上前に制定されたものですが、今でも施行が続いています。その省エネ法のポイントについて、詳しくご紹介していきます。

省エネ法で発生する義務や罰則

省エネ法ではエネルギー使用量の把握及び「エネルギー使用状況届出書」の提出が義務化されています。
また、工場や事業所のエネルギー使用量の総量が一定以上(1500kL以上)の場合には、毎年度の5月末日までにエネルギー使用状況届出書を作成し、本社所在地を管轄している経済産業局へ提出しなければならないといった義務も課せられています。

その他にも一定の条件を満たし「特定事業者」や「特定連鎖化事業者」として指定された事業者に関しては、以下のような義務も発生します。

・定期報告書・中長期計画書の提出
・エネルギー管轄統括者・エネルギー管理企画推進者の選任
・エネルギー管理者またはエネルギー管理員の選任

これらの義務で定められた届出や報告を怠ったり、虚偽の届出をした場合には50万円以下の罰金等が課せられます。

「改正省エネ法」で意識するべきポイントは?

「改正省エネ法」で意識するべきポイントは以下の通りです。

1.改正省エネ法とは?

省エネ法は昭和54年の施行から度々改正されているため、改正前の内容と比較して「改正省エネ法」と呼ばれます。改正によって規制が追加されたり変更されたりしているため、いくつか重要なポイントのみ解説していきます。

2.「電気需要平準化時間帯」の設定

2013年の省エネ法改正で、最も大きな改正となっています。電気の需要と供給に合わせて「電気の需要の平準化(電気量を平らにしてならすこと)」を推進する必要がある時間帯のことを指します。
具体的には、全国一律で7~9月(夏期)と、12月~3月(冬期)の8時~22時の間、昼間の消費電力を夜間に移すピークシフトや、使いすぎを抑えるピークカット等により「日本全体の夏季及び冬期の昼間の電気需要を低減させる」ことを指します。

3.「工場等における電気の需要の平準化に資する措置に関する事業者の指針」の策定

2の電気需要平準化時間帯の設定を推進するため、事業者が取り組むべき措置に関する指針も定められました。これを「工場等における電気の需要の平準化に資する措置に関する事業者の指針」といいます。
具体的な内容は以下の通りです。
・電気需要平準化時間帯(7~9月と12~3月の8時~22時)において、電気の使用から、燃料または熱の使用への転換をする(チェンジ)
・電気需要平準化時間帯(7~9月と12~3月の8~22時)に使用している電化機器の使用時間帯を、電気需要平準化時間帯以外の時間帯へ変更する (シフト)
・「エネルギーの使用の合理化の徹底」や「電気の使用量の計測管理の徹底」など、事業社が取り組むべき措置を行う(カット)

4.「電気需要平準化評価原単位」を策定

同じく2013年の改正で、新たに「電気需要平準化評価原単位」が設けられました。これは電気需要平準化時間帯(7~9月と12~3月の8~22時)の電気使用量を、実際の電気使用量の1.3倍にして算出するというものです。
つまり、電気需要平準化時間帯内での削減を実現すれば評価は上がり、使用電力が上がれば評価が低くなります。電気消費を抑える狙いと、事業者の評価を公平にすることを目的としています。

5.「定期報告書様式」の変更

これらの改正により、「定期報告書様式」も変更になりました。様式はこちらになります。
(資源エネルギー庁:定期報告書を含めた省エネ法の各種様式参考URL:
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/factory/support-tools/)

6. 適合を建築確認の要件とする建築物の対象の拡大

2019年5月には「建築物省エネ法の改正概要と今後のスケジュール等について」として国土交通省から公布が行われました。(参考URL:
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/shoenehou_assets/img/library/R1gaiyousetumeikaitext.pdf)
大規模(延べ面積2000㎡以上)オフィスビルが規制対象になっていますが、2021年5月までに中規模(延べ面積300㎡以上)のオフィスビルまで拡大される予定です。

省エネ法で取り組む具体策には「自家消費型太陽光発電」が効果的

自家消費型太陽光発電は省エネ法に取り組むのに効果的です。そのメリットについてご紹介いたします。

メリット1.省エネ法対策として有効

自家消費型太陽光発電は、工場等事業所の屋上や空きスペースに太陽光パネルを設置して、太陽の光によって発電した電気を事業の使用電力としてまかなう設備投資です。電力会社から購入している電気は、火力発電や原子力発電といった発電時に大量のCO2を発生させる電気がほとんどです。
省エネ法は、主にエネルギー使用量や使用時間帯、CO2排出量を評価する要素で構成されています。自家消費型太陽光発電を導入することは、省エネ法対策として非常に有効かつ適した設備投資であるといえます。

メリット2.電気料金の削減が可能

自社施設で使用する電気を太陽光発電で創った電気でまかなうことで、電力会社から購入する電気量を削減します。結果として、月々の電気料金の削減が期待できます。
また、電気料金の基本料金を計算する基準は「最大デマンド値(過去1年間の最大需要電力の中で最も大きい値)が使用されるため、最大デマンド値を抑え、基本料金を下げることにもつながります。

メリット3.企業の停電対策(BCP対策)にも有効

自家消費型太陽光発電を導入する際「自立運転機能」が付属したパワーコンディショナーを設置することで、停電が発生した場合でも日中に電力を使用できます。企業の停電対策、災害対策として有効です。

メリット4.節税対策に利用できる場合もある

中小企業が自家消費型太陽光発電を導入する場合「中小企業投資促進税制」や「中小企業経営強化税制」を利用することで、即時償却や税額控除等の優遇税制を受けられる可能性が高くなります。
即時償却は設備投資の費用を初年度に全て経費として計上できる制度で、本来払わなければならない法人税の削減が期待できます。

メリット5.環境経営の推進に活用できる

売電を目的としない自家消費型太陽光発電では、再生可能エネルギーを自社で発電できる点がメリットとなります。

「SDGs(エスディージーズ・持続可能な開発目標)」や「RE100(企業の自然エネルギー100%を推進する国際ビジネスイニシアティブ)」が注目されている中、再生可能エネルギーによる取り組みは企業の価値そのものを高める「環境経営の推進」として大きくアピールできるでしょう。

なぜ今「自家消費型太陽光発電」なのか?

なぜ今、自家消費型太陽光発電が注目を浴びているのでしょうか。ここではそれについてご紹介いたします。

FIT法改正により方向転換を図る企業が続出している

FIT法(固定価格買取制度)は、開始当初は買取価格が高く「投資」として乗り出した企業も多くありました。しかし、このFIT法をきっかけに太陽光発電が急増し、様々な問題を引き起こしています。後術する「九電ショック」のその1つです。
そのため、2017年にFIT法は改正し、買取単価の大幅な見直しもされました。
単価はその後も見直されていて、年々下落傾向にあります。これらの変化から「売る」よりも「自家消費する」方がプラスになるという認識が生まれ、自家消費型太陽光発電が注目を集めているのです。

通称「九電ショック」により出力抑制のリスクが発生している

前述した「九電ショック」とは、2014年4月に電気の買取価格が下落することを受け、3月中に九州電力に発電した電気を送電線・配電線に流す「系統接続」の申込みを行う方が急増した問題を指します。
九州電力は、この時申し込まれた太陽光発電設備の全てを接続すると、発電量が消費電力を上回ってしまい、電力の需要・供給バランスが崩れることを危惧しました。
そのため、既存・新規を含めて全ての系統接続の回答を一時保留する事態となったのです。この問題は北海道や四国、沖縄でも発生しましたが、最初に起きたのが九州電力だったため「九電ショック」と呼ばれています。
その後FIT法はさらに改正され、九電ショックのようなことが起きないよう出力抑制が設けられています。出力抑制とは、電気の需要・供給バランスが崩れた際に売電ができなくなるよう制御することをいいます。こういったリスクに加え、買取価格の下落も進んでいることから、自家消費型太陽光発電を検討する企業が増えてきています。

まとめ:省エネ法対策はもちろん、企業のメリットにつながるのが自家消費型太陽光発電です

自家消費型太陽光発電は、企業に大きなメリットとなります。省エネ法対策はもちろん、電気代の削減や環境への配慮をアピールできる、節税対策になる等多種多様な恩恵が受けられるものです。
上手く活用していくことにより、さらなる企業の発展に貢献できるでしょう。自家消費型太陽光発電の導入でお悩みでしたら、ぜひご相談下さいませ。

省エネ法対策として自家消費型太陽光発電をお考えの方はこちらからお問い合わせください。

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