太陽光発電所売却時の税金について

太陽光発電所を売却し、まとまったキャッシュを得たいとお考えの方へ。

運転資金や次の購入資金等、売却の目的は様々だと思いますが
「売却」の際に十分な注意を払いたいのが、税金です。
必要な手残りからの逆算は勿論ですが、課税額や節税方法を考えておかないと
計画に大きな影響が出ます。

本ページでは、太陽光発電所売却時の税務(節税)や注意点をお伝えします。

とくとくファームは
太陽光発電所の売却時の節税のエキスパート

太陽光発電所の売却時に節税するには、税金に関する十分な知識と経験が必要です。
とくとくファームは、30年の太陽光発電事業経験と、税務に関するノウハウを蓄積していますので、安心してご相談が可能です。

太陽光発電所の売却時の節税のエキスパート

太陽光発電所売却時に、
税制メリットを受けられる場合

長期譲渡所得の活用

「長期譲渡所得の活用」はぜひ知っておいて頂きたいものです。簡単に言えば、「発電所の所有期間が、5年を超えている場合、それを譲渡・売却した際の税負担が半分になりますよ」というものです。
売却益から、特別控除額である50万円を除した金額の50%に対し課税されますので、税金の負担が半分となります。非常に大きい税制メリット(節税効果)です。

消費税の免税・節税について

これは皆さんご存知かもしれませんが、消費税の免税事業者や簡易課税である間に、太陽光発電所を売却するというものです。

消費税の免税事業者とは

2年前の売電収入が、1,000万円以下であれば、免税事業者になります。その場合は、消費税納付は不要です。大変大きな金額になります。
但し、「売却価格」は税込で計算することにより、所得税や住民税がアップしますので、しっかりとシミュレーションする必要があります。詳しくは弊社にご相談ください。

消費税の簡易課税とは

売電収入が、1,000万円超~5,000万円以下の場合に選択をおすすめするものです。
消費税は納税が必要ですが、簡易課税を選択すると、売却時の消費税の40%のみの納税で可能です!
※売電収入が五千万円超えてしまうと、免税事業者にもなれないですし、簡易課税も選択できません。

減価償却による
税金の変動について

太陽光発電所だけではありませんが、固定資産となるものを購入した際は、
購入金額全額を一括で経費にすることができません。
「減価償却期間」を持って償却されていきます。

太陽光発電所の減価償却期間は、
通常17年です(パソコンは2年。プリンタ・FAX複合機は5年と
いうように、ものによって減価償却期間は定められています)。

減価償却期間

個人と法人の違い

また、個人が売却した場合の税務と、法人が売却した場合の税務も異なってきます。
例えば、個人の場合は、所得が多ければ度多いほど税率が上がる「累進課税」があります(所得税は、最大45%の税率になるので、売却益が大きい場合は特にご注意ください)。

売却には綿密な計画が必要です

ここまで来るとご理解いただけると思いますが、売却益・諸経費・税金等を十分にシミュレーションし、必要な手残りを確保するのは、骨の折れる作業です。所有者お一人で対応するのは限界があるかもしれません。

とくとくファームなら、
売却・手残りシミュレーションから再投資までご相談可能

必要なて残りを確保するためにも、まずは目標査定額を超えなければいけません。とくとくファームは、他頁でお伝えしている通り、高額査定や自社買取が強みです。
期間が限定されますが、高額査定保証を行っている場合もありますので、お気軽にご相談ください。

現地調査や税務相談も無料

実際に査定し取引成立するまでは、一切費用はかかりません。さらに税務相談は完全無料です。

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