
相続税対策になぜ太陽光発電?

太陽光発電投資は、長期的な安定収入が見込める一方で、相続税の問題も気になる点です。特に、多額の資産をお持ちの方にとっては、最高税率55%という相続税は大きな負担となります。しかし、太陽光発電投資は相続税対策にも有効な手段となることをご存知でしょうか?
太陽光発電設備の相続税評価額は、一般的に市場価格よりも低く評価されます。そのため、現金で相続するよりも、太陽光発電設備として相続する方が、相続税を抑えることができるのです。相続税対策としては、生前贈与や生命保険の活用も有効です。また、税理士などの専門家に相談することで、より効果的な対策を立てることができます。
太陽光発電投資は、安定収入だけでなく、相続税対策としても有効な手段です。賢く活用することで、大切な家族に負担をかけずに、未来を守ることができます。
相続税の税率や計算方法
決定相続分に準ずる取得金額の税率・控除額
相続税は、亡くなった方の遺産(遺産総額)に対して課税される税金で、遺産を受け継いだ人が納める必要があります。
税率は、相続する金額が大きくなるほど高くなります。
取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | なし |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
相続税額の計算方法
相続税額は、単純に遺産額に税率を乗じるのではなく、以下の手順で計算します。
1. 基礎控除額の計算: 基礎控除額は【3,000万円+600万円×法定相続人数】で計算します。
例えば、法定相続人が2人の場合、基礎控除額は4,200万円となります。
2. 課税対象額の計算: 遺産総額から基礎控除額を差し引いた金額が、課税対象額となります。
3. 相続税額の計算: 課税対象額を民法に定める相続分で分けた額に、上記の税率を乗じて相続税額を計算します。
注意点
相続税額の算出方法は、実際に取得した財産に直接税率を乗じるわけではありません。
遺産額から基礎控除額を差し引いた残りの額を、相続分で分けた額に税率を乗じます。
例えば、遺産が6,000万円の場合、基礎控除額4,200万円を差し引いた1,800万円が課税対象額となります。
この1,800万円を相続分に応じて分割し、それぞれの金額に税率を乗じて相続税額を計算します。
相続税は、複雑な計算方法や税率が設定されています。
正確な相続税額を把握するためには、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
残された配偶者に太陽光発電投資

太陽光発電投資における相続税対策として、配偶者特別控除と贈与税の非課税枠を組み合わせる方法が有効です。
まず、配偶者が遺産を相続することで、1億6千万円までの配偶者特別控除が適用され、相続税を非課税にすることができます。その後、配偶者が太陽光発電投資を行い、その売電収入を子どもに贈与する形で遺産を分配します。贈与税は年間110万円まで非課税であるため、相続税に比べて税負担を大幅に軽減することができます。
また、子どもが親から現金を借り入れて太陽光発電投資を行う方法も考えられます。この場合も、配偶者特別控除を利用して相続税を非課税にし、その後、子どもへの贈与を非課税枠内で行うことで、相続税負担を抑えることが可能です。

相続税の比較

即時償却や50%特別償却が相続に与える影響
太陽光発電所の相続税評価額は、取得価格から減価償却費を差し引いた金額で計算されます。ただし、減価償却費として計上できるのは、太陽光発電所の耐用年数17年で定率法により計算した普通償却費のみです。即時償却や50%特別償却は法人税や所得税の規定であり、相続税の節税にはなりません。
例えば、2,000万円の太陽光発電所を購入して5年稼働した場合、定率法で計算すると約932万円の減価償却費が計上されます。この場合、評価額は2,000万円 – 932万円 = 1,068万円となります。
このように、太陽光発電所の評価額は稼働年数とともに減少しますが、売電収入は継続して得られます。また、17年経過後には評価額がゼロ円となりますが、売電収入は引き続き得られるため、相続税上は非常に有利となります。
太陽光発電の相続税評価方法

太陽光発電システムも、土地や家屋と同様に相続税の課税対象となる「一般動産」です。太陽光発電設備の相続税評価額は、販売実例を基に算出するのが原則ですが、歴史が浅いため販売実例が少ないのが現状です。
そこで、減価償却資産である太陽光発電システムは、取得価格から相続発生時までの減価償却費を差し引いた「残存価格」を相続税評価額とします。
減価償却資産とは、経年とともに価値が減少する資産のことです。太陽光発電システムの法定耐用年数は17年で、減価償却費は定率法(償却率0.127)で計算します。例えば、1,500万円の太陽光発電システムを3年間使用した場合の残存価格(相続税評価額)は、以下の計算式で求められます。
1年目の減価償却費 | 1,500万円×0.127=約191万円 |
---|---|
2年目の減価償却費 | (1,500万円ー191万円)×0.127=約166万円 |
3年目の減価償却費 | (1,500万円ー191万円ー166万円)×0.127=約145万円 |

太陽光発電設備の法定耐用年数は17年であるため、使用開始から17年が経過していれば、売電収入を得ていても相続税評価額は0円となります。これは、相続税評価額が減価償却費を差し引いた残存価格で計算されるためです。
また、融資を受けて太陽光発電設備を設置した場合、相続時のローン残債は債務控除の対象となります。つまり、相続税評価額からローン残債を控除できるため、課税価格が減少し、相続税も軽減されます。
太陽光発電は相続税で有利

相続税は、遺産を受け継いだ人が支払う税金で、その税率は10%から最大55%と、相続額に応じて高くなります。太陽光発電システムも、不動産や現金と同様に相続税の課税対象となる「一般動産」に含まれます。
しかし、太陽光発電は相続後も売電収入を生み出すことができ、法定耐用年数の17年を超えれば、売電収入があっても評価額はゼロとなり、相続税の対象外となる点が大きなメリットです。
太陽光発電を活用した相続税対策
太陽光発電を相続税対策に活用する方法はいくつかあります。
1. 配偶者への太陽光発電投資
配偶者に太陽光発電投資を行ってもらうことで、配偶者特別控除を活用し、相続税を軽減することができます。
2. 子どもへの贈与と太陽光発電投資
親から子へ現金を贈与し、子どもがその資金で太陽光発電システムを購入する方法も有効です。
贈与税は年間110万円まで非課税であるため、計画的に贈与を行うことで、相続税負担を軽減できます。
3. 即時償却の活用
即時償却を利用することで、太陽光発電システムの購入費用を早期に経費計上し、利益を圧縮することができます。
これにより、法人税や所得税を抑えることができ、事業承継を円滑に進めることが可能になります。
太陽光発電は、長期的に安定した収益を生み出す資産であり、相続税対策としても有効な手段です。
適切な方法を選択し、賢く節税対策を行うことで、大切な資産を次世代へスムーズに承継することができます。
太陽光発電の相続税対策について、ご不明な点やご不安な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
専門家がお客様の状況に合わせて最適なプランをご提案いたします。
子供が太陽光発電所を購入
太陽光発電投資は相続税対策として有効な手段となりえますが、同時に注意すべき点もあります。太陽光発電投資によって利益が生まれ、手元現金が増加すると、相続発生時に評価額が増加する可能性があります。これは、相続のタイミングを選べない以上、考慮しておく必要があります。
そこで、親から子への貸付を利用した太陽光発電投資が有効な手段となります。例えば、子が2,000万円の太陽光発電所を購入し、売電収入から毎年100万円ずつ親に返済します。同時に、親は子に対して毎年贈与を行います。贈与税は年間110万円まで非課税であるため、実質的に無税で子が太陽光発電所を購入したことになります。
ただし、この方法を利用する際には、連年贈与とみなされないように契約内容などを工夫する必要があります。連年贈与とは、例えば2,000万円を20年に分けて贈与するという贈与契約があった場合を指します。この場合、一度に2,000万円の贈与があったとみなされ、贈与税が課税されてしまいます。
なお、この方法を利用する場合には、親側が多額の現金を保有している必要があります。
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株式会社和上ホールディングス
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