太陽光発電を導入する際に支払った消費税よりも太陽光の売電によって得られた消費税の方が少ない場合には、消費税の還付を受けることができます。しかし、この太陽光の消費税還付について知らない人も多いでしょう。
そこで、この記事では太陽光の消費税還付について太陽光発電を導入しようと思っている人を対象に説明いたします。
消費税還付とは?
消費税還付とは消費税として支払った金額が消費税として受け取った金額よりも大きい場合に、過払い分の消費税を国から還付してもらえる制度のことです。個人事業主や法人に関わらず、消費税を支払った取引をしている場合は還付申請できるのが特徴になります。
ここでは、消費税還付についてさらに詳しく紹介します。
どういう時に消費税が還付される?
消費税が還付されるためには、2つの条件を満たしておく必要があります。
1つ目が『課税業者であること』です。課税業者として一定の金額以上を稼いでいる個人や法人に対して、消費税の支払いを明示されることで、逆に課税業者でない場合はそもそも消費税を国に対して支払わなくてもいいことになっています。
課税業者となる条件は以下の4つです。
- 前々事業年度(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超える
- 前事業年度の上半期(特定期間)で課税売上高が1,000万円を超える
- 資本金または出資金が1,000万円以上
- 自ら課税事業者になることを選ぶ
上記の4つのうち1つでも当てはまる場合は、課税業者になるので消費税の還付対象になることがあります。
消費税が還付されるための2つ目の条件が『消費税の支払い金額が消費税の受け取り金額よりも大きい場合』です。
たとえば、太陽光発電事業を開始する際に太陽光発電設備や仕入れ代金などさまざまなところに支払ったお金の合計が1000万円で、売電によって得られた収入が800万円の場合は太陽光発電の事業開始までに支払った金額の方が大きいので消費税の還付対象になります。
一方で、太陽光発電設備の設置などにかかった代金が500万円で売電によって得られた収入が1000万円の場合は、受け取った消費税の方が大きいので消費税の還付対象にはならないです。
また、消費税の還付対象を計算する際には消費税の課税対象の取引のみになります。たとえば、太陽光発電設備の設置に1000万円かかってもそのうち500万円分の取引が非課税の場合は、実質的には500万円しか太陽光発電設備関連の費用投資が掛かっていないと考えます。
特定期間とは?
消費税の課税業者になる際に特定期間で1000万円以上の課税売上とありますが、特定期間について知らない人も多いのではないでしょうか?
特定期間は、個人事業主と法人で異なります。
個人事業主:前年1月1日から6月30日
法人:法人設立から半年間
このように、特定期間は個人事業主と法人で異なるのでしっかり意識しておきましょう。
自分で太陽光発電緒消費税還付を受ける方法
消費前の還付の受け取りは、確定申告書を税務署に提出することで自動的に行われるので確定申告を行っておけば問題ありません。また、還付金の受け取り方法ですが預貯金口座への振込みとゆうちょ銀行各店舗または郵便局での受け取りを選択することができます。
太陽光で消費税還付を受けれる条件
ここでは、太陽光で消費税還付を受ける際の条件について詳しく紹介します。
課税売上高が1000万円を超える事業者
課税売上高が1000万円を超える事業者は自動的に課税業者になり、消費税の支払い義務が生じます。そのため消費税の還付も受けることが可能です。この際に注意してほしいのが、基準期間と特定期間です。
課税売上高が1000万円を超えるかどうかの基準は、支払い年度の前々年度の売上高を基準にしています。
そのため、2022年に消費税の支払い義務が生じるかどうかは2020年の売上高を基準に決定されることになり、2020年の売上高が1000万円以上の場合は2022年に消費税の課税義務が生じて、消費税の還付対象になります。これが基準期間と言われるものです
一方で、特定期間とは先ほどの説明のように事業開始から半年間のことを指し、課税業者になるかどうかは基準期間もしくは特定期間の間に売上高が1000万円に到達しているのかがポイントになります。
「消費税課税事業者選択届出書」を提出した事業者
「消費税課税事業者選択届出書」を提出した事業者とは、消費税の免税業者が自らの意向で消費税課税業者に移行するために必要な書類を提出した業者のことです。
「消費税課税事業者選択届出書」とは、免税業者が消費税の還付目的などで課税業者になる際に提出するもので事業年度の終了までに所管の税務署に提出することで、次の年度から課税業者になることができます。
消費税還付の対象になる経費
太陽光発電の消費税還付の対象になる経費は、事業に直接関係することと課税取引である必要があります。そのため、そもそも非課税のものに対しては、経費としてお金を支払っていても消費税還付の対象にすることができないです。
また、太陽光の消費税還付の対象になる可能性の高い経費は以下のようなものがあります。
- 太陽光発電投資システムの購入費
- 土地を取得費用
- ローン利息
- 固定資産税
- セミナー参加費
- メンテナンス費用
ただ、個人では消費税還付対象の経費になるか判断が厳しいことも事実です。そこで、1つの基準としてその経費を支払わないと太陽光発電事業を行うことができないのかどうかを指標にしましょう。
太陽光発電で消費税還付を行うメリット
太陽光発電で消費税還付を行うメリットには、さまざまなものがあります。そこで、ここでは太陽光発電で消費税還付を行うメリットのなかでも主なメリットを紹介します。
償却資産税の負担が減る
太陽光発電で消費税還付を行うメリットの1つに償却資産税の負担が減ることが挙げられます。
償却資産税とは、固定資産税の1つで土地などの購入以外にも太陽光発電設備の購入費用などにも課されるもので一般的には、1.4〜1.5%の税率で設定されていることが多いです。
そしてこの償却資産税は課税金額を対して税率をかけることで計算されることになり、免税業者の場合は支払った金額全てが課税金額として計算されます。
たとえば、1000万円の商品を購入した場合、10%の消費税がつくことで業者に対しての支払い金額は1100万円になり、この1100万円に対して償却資産税率がかけられることで、償却資産税を算出するのが基本です。
しかし、課税業者となり消費税の還付を行うことで1000万円分のみが償却資産税の対象になり、償却資産税の支払い金額を減らすことができます。
利回りが高くなる
消費税の還付を行うことで利回りが高くなるというメリットもあります。表面利回りは、税込金額で計算されることが一般的に太陽光発電の売買サイトでも税込価格で利回りが算出されています。
そのため、消費税の還付を行うことで本来支払うべき消費税の一部を返還してもらうことができ、利回りを高くすることが可能です。
太陽光発電で消費税還付を行うデメリット
太陽光発電で消費税還付を行うことのメリットは多いですが、一方で消費税の還付を行うことでデメリットになることもあります。そこで、ここでは消費税の還付を行うデメリットを紹介します。
還付申請が必要になる
消費税の還付申請を行うには、書類を揃えた上で税務署に提出する必要があります。そのため、事務作業が増えてしまうのはデメリットでしょう。
ただ、還付申請を行うことで確定申告の際に提出する書類が増えるわけではなく、課税業者になるための書類やそのほか経費関連の書類集めの方が大変になることが多いです。
税務調査の対象になりやすい
消費税の還付申請を行うことで、税務調査の対象になりやすいということもデメリットの1つです。もちろん、しっかり税金の処理を行っていれば税務調査に入られても全く問題ないですが、会計処理を個人で行っている場合や経理などを雇わずに会計処理を行っている場合は、どうしてもヒューマンエラーが多くなってしまいます。
また税務調査は一般的に税金を多く支払っているところには入らずに、税金を少なくするような企業や個人を対象に行われることが多く、消費税の還付申請は消費税を還付してもらう制度でその分税収は減るので、しっかり審査を行うという意味合いでも税務調査に入られる可能性が高いです。
免税業者に戻るのに時間がかかる
売上高が1000万円に達していなくても、「消費税課税事業者選択届出書」を提出することで消費税の課税業者になることが可能です。また、その逆で一度課税業者になっても、売上高が1000万円未満の場合は免税業者に戻ることもできます。
しかし、免税業者に戻るためには「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出しなくてはならず、課税業者になってから2年経過しないと免税業者に戻ることはできないです。
そのため、課税業者になってしまうと免税業者に戻るのは難しいというのはデメリットになります。
太陽光で消費税還付をする時はしっかり検討しよう
太陽光発電では、消費税還付を申請することができます。メリットも多い消費税還付ですが、その際にはしっかり将来的なリスクなどを考慮して還付対象になる課税業者になるかどうかを判断する必要もあります。
太陽光で消費税還付をするときは、しっかりと事前に検討しておきましょう。