太陽光発電の運用で確定申告が必要な場合とは?

太陽光発電の運用で確定申告が必要な場合とは?

太陽光発電の売電や売却で収入を得た場合、確定申告が必要なケースもあります。しかし、どのようなケースで確定申告が必要なのかわからず、悩んでいる方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、太陽光発電で確定申告が必要なケースと計算方法などについて詳しくご紹介します。太陽光発電の帳簿付けや確定申告について悩んでいる方は、参考にしてみてください。

太陽光発電の運用で確定申告が必要?

確定申告は、1年間の所得に対する税金を申告・納付手続きしていくことを指します。太陽光発電の所有・運用で確定申告が必要になるケースは、出力や運用目的によって変わります。
まずは、確定申告の必要なケースについて確認していきます。

売電を含む年間所得20万円以上

会社員の場合は、太陽光発電の年間所得を含む雑所得20万円以上の場合に確定申告を行う必要があります。(給与所得除く)
たとえば住宅用太陽光発電の場合は、発電量の関係から売電のみで年間所得20万円以上の可能性は低い状況です。ただし、副業で他の雑所得が存在する場合は、売電収入と副業収入を合算し、年間所得20万円以上となる可能性があります。
さらに出力10kW以上の産業用太陽光発電は、住宅用太陽光発電よりも売電収入が増えます。そのため、帳簿付けや確定申告の準備を進めるのが大切です。
なお、給与所得2,000万円以上の場合は企業側で年末調整を行ってもらえないため、太陽光発電の売電収入含め個人で全所得の確定申告を行います。

事業として運用する場合は売電を含む年間所得38万円以上

太陽光発電を事業として展開している場合は所得区分が変わるため、年間所得38万円以上の場合に確定申告を行います。
出力10kW以上の産業用太陽光発電は、売電収入でも年間所得38万円以上となる可能性があります。また、設備を売却する場合も年間所得38万円以上となるため、あらかじめ確定申告の準備を進めておくのがおすすめです。
中古太陽光発電所や新規で土地付き太陽光発電を始める方は、事業所得の計算方法や区分について確認するのが大切です。事業として売電を行う際は、事業所得として区分されます。事業所得については、後述で詳しく解説します。

固定資産税に該当する運用方法の場合

事業として太陽光発電を始める際は、各種設備を償却資産とみなされます。
償却資産は、土地や家屋以外の事業用資産で、減価償却額もしくは減価償却費が経費として計上できる資産を指します。
償却資産とみなされるケースは、以下の通りです。

  • 出力10kW以上の産業用太陽光発電
  • 出力10kW未満の住宅用太陽光発電を法人や個人事業主が運用している
  • 屋根と一体型の住宅用太陽光発電(出力は関係ない)

太陽光発電では、事業用の太陽光発電設備の初期費用を償却資産として経費に計上できるということです。
そして、償却資産は固定資産税の課税対象のため、毎年提出期限までに申告を行う必要があります。固定資産税は、地方税に関して確定申告書類で申告しません。一般的には、各自治体から発送される償却資産申告書へ必要項目を記入・申告する流れです。

確定申告の準備

続いては、確定申告の流れや準備について分かりやすくご紹介します。

年間の収支を帳簿付けしておく

確定申告は、申告する年の前年に得た所得に対する税金を納付します。たとえば、2021年に確定申告を行う時は、2020年1月1日~12月31日に得た所得を申告する仕組みです。
指定の申告書類へ収支や経費などを記載しますが、年間収支などを把握していなければ記載できません。そこで確定申告の前には、前年の収入や支出、経費、売り上げの流れを帳簿へ記録しておきます。

毎月の収支を帳簿付け

帳簿付けに関しては、会計ソフトを用いることで手軽に記録・管理することが可能です。また、売り上げなどが入金される銀行口座を紐づけられる会計ソフトがあり、より効率的に仕訳を進められます。
仕訳とは、取引を分かりやすく示したもので、帳簿の右側に貸方・左側に借方と表記されています。たとえば、太陽光発電の売電収入が事業用口座へ入金された場合は、貸方へ「事業主借、○○円」と記入し、借方へ「普通預金、○○円」と記入します。
このように帳簿付けでは、取引・お金の流れを全て記録する必要があります。さらに仕訳では、収入だけでなく経費として計上可能な支出も記録することができます。

確定申告書類の作成

年間収支の記録が完了したあとは、確定申告に必要な書類を用意し、必要事項を埋めていきます。
確定申告書類は、税務署のHPや最寄りの税務署、もしくは会計ソフトで準備することが可能です。その他、経費を計上するために太陽光発電に関する領収書や請求書、契約書類は、別途用意しておきます。
例「経費に活用可能な書類」

  • 太陽光発電の設置費用に関する領収書や納品書
  • 太陽光発電設置場所の土地購入に関する書類(売買契約書や請求書など)
  • メンテナンスに関する書類(領収書など)

会計ソフトの多くは、確定申告書類に関するデータも含まれており、仕訳と連動しています。そのため、確定申告書類の各種項目は、自動で計算・入力されています。確定申告の手間を省略したい方にとってもメリットの多いソフトです。
さらに国は電子申告を推奨しているため、会計ソフトおよび電子申告を活用するのがおすすめです。
電子申告および電子帳簿保存を行った場合は、青色申告の特別控除額が55万円から65万円へ増加します。電子申告と電子帳簿保存の条件は、国税庁の「電子帳簿保存法上の電子データの保存要件」で確認することが可能です。
今後太陽光発電事業を始める際は、節税という点でも会計ソフトの導入と電子申告について学ぶのが重要です。

確定申告書類の提出と納付

確定申告書の作成が完了したあとは、確定申告期間に提出作業を行います。
確定申告の期間は、毎年原則2月16日~3月15日までと定められています。一般的には1月中に確定申告書類をまとめて、2月に申告作業、3月に納付手続きといった流れです。
なお、2月16日以前に確定申告書類を提出することは可能です。仕事や家庭の事情などで2月16日以降に提出できない方は、早めに準備するのがおすすめです。(確定申告期間以外は、土日祝日の利用不可)
ただし、3月15日を過ぎてしまうと無申告加算税がかかるため、申告期限を過ぎないよう注意する必要もあります。また、期間内に課税額を全額納付していない時は、延滞税が発生します。
確定申告書類の提出方法は、以下の通りです。

  • 郵送にて確定申告書類を所轄の税務署へ提出
  • 所轄の税務署へ確定申告書類を持ち込む
  • 電子申告システムe-Taxを用いて電子書類を提出

e-Taxは、以下3種類の方法で電子書類を提出できます。

  • ソフトウェアのダウンロード、ソフトウェアを活用してファイルを提出
  • Web版のサービスを用いてファイル提出
  • モバイル版を利用してファイルを提出

e-Taxのソフト版の利用方法は、国税庁のe-Taxサイトから確認できます。また、モバイル版は、公式アプリより利用することが可能です。
確定申告書類の提出後は、所得税を納付します。税額の納付方法は、以下の方法から選択できます。

  • 金融機関や税務署の窓口へ現金で直接納付
  • 指定口座から振替納付
  • クレジットカードで納付
  • QRコードとコンビニを活用した納付
  • e-Taxを経由し、インターネットバンキング、クレジットカードなどで納付

多種多様な納付方法があるので、納付しやすい環境です。

太陽光発電の売電収入と所得区分

太陽光発電の売電で得た収入は、収入-支出=所得として計算します。
所得は、雑所得や給与所得など合計10種類に分かれています。売電で得た所得は、太陽光発電の運用方法によって変わります。
これから太陽光発電を運用する方は、所得区分についても理解しておくのが大切です。

多くは雑所得

自宅の屋根に住宅用太陽光発電を設置している場合や個人で太陽光発電を運用している場合に得た売電収入は、雑所得として区分されます。
雑所得は、売電収入や他の雑所得に区分される収入を合算し、経費や支出を差し引いたものです。

事業として運用している時は事業所得

個人事業主や法人が事業として太陽光発電を設置・運用する場合に得た売電収入は、事業所得として区分されます。また、太陽光発電所を売却した際も、事業所得としてみなされる場合があります。
事業所得 では、事業に必要な経費を総収入から差し引くことが可能です。ただし、雑所得と合算できないため、混同しないよう注意が必要です。
弊社サービスでは、太陽光発電所の売却時に発生した所得税をはじめ、各種税務手続きのサポートを行っています。

不動産所得となる場合もある

賃貸としてマンションやアパートを運営していて、なおかつ同建物に太陽光発電を設置している時は、不動産所得とみなされる場合もあります。
たとえば、マンションに太陽光発電を設置し、発電した電気を共用部分の照明などに使用したり余った電力を売電したりした時は、余剰電力の売電収入を不動産所得としてみなされます。
不動産所得の対象については判断が難しい部分もあるため、太陽光発電施工業者や税理士などへ相談するのも大切です。

太陽光発電に課税される税金

太陽光発電の売電に課税される税金は、所得税と固定資産税です。
ここからは、それぞれの税金について分かりやすく解説します。

所得税

太陽光発電の売電や発電設備の売却で得た収入には、所得税がかかります。
所得税は、1年間の収入から支出・控除を差し引いて残った課税所得に所定の税率をかけて算出します。

  1. 売電や売却収入から購入費用などの支出・経費を差し引く、所得
  2. 所得から基礎控除38万円、所得控除を差し引く、課税所得
  3. (課税所得×税率)-税額控除=課税額

所得控除は所得から差し引かれるもので、医療費控除や生命保険控除、配偶者控除などさまざまな種類に分かれています。一方、税額控除は課税額から直接差し引かれるもので、住宅借入金等特別控除、住宅耐震改修特別控除など、複数の控除を利用できます。
所得税率は、所得に応じて増減する累進課税制度が採用されています。累進課税制度では、所得控除の金額も変わります。

固定資産税

固定資産税は、土地や家屋、償却資産にかかる税金です。出力10kW以上の産業用太陽光発電を設置した場合には、固定資産税を納付します。また、屋根と一体型の太陽光発電を設置した場合は、家屋と共に固定資産税がかかります。
固定資産税に関する計算式は、複数あります。
太陽光発電設備の固定資産税を求める場合は、評価額×標準税率の1.4%という式を用います。評価額は、設置費用に減価率をかけたものです。資産価値は、時間の経過とともに減少していくため、減価率で資産価値を調整します。
さらに産業用太陽光発電は、産業用太陽光発電における固定資産税の特例措置という制度が適用され、固定資産税を3分の2まで軽減できます。また、設置年から3年間は、評価額×3分の2×1.4%です。
なお、太陽光発電設備は法定耐用年数17年のため、設置年から17年間固定資産税を納付する必要があります。

太陽光発電の経費とは

太陽光発電にかかる所得税を計算する際は、経費についても理解しておく必要があります。適切に経費を計上すれば節税につながるため、重要なポイントです。
それでは、太陽光発電に関する経費を紹介していきます。

メンテナンス費用

太陽光発電設備のメンテナンスにかかった費用は、経費として計上することが可能です。
具体的には、法律で定められたメンテナンス費用を経費として計上できます。メンテナンス費用は、太陽光発電施工業者へ依頼時に発生した費用も含まれます。

減価償却費

太陽光発電の設備は、減価償却費として経費へ計上することが可能です。減価償却の計算は、定額法と定率法で求めます。

  • 定額法 減価償却費を毎年定額で計上していく方法
  • 定率法 減価償却費に所定の償却率をかけて計上していく方法

減価償却費の対象となる資産は、1回にまとめて経費へ計上せず、数年間に分けて計上するのが特徴です。太陽光発電設備の場合は、法定耐用年数の17年間にわたって計上します。

その他

その他には以下の費用も経費として計上することが可能です。

  • 固定資産税
  • ソーラーローンの利息
  • 太陽光発電の損害保険料
  • 太陽光発電所までの移動費
  • 太陽光発電について勉強するための書籍代など

どのような費用でも経費として計上できると勘違いしないよう注意が必要です。太陽光発電と関係ない費用を経費として計上してしまうと、追徴課税などのペナルティが課されます。
どれを経費として計上できるか分からない時は、税理士へ相談するのが大切です。

太陽光発電で収入を得たら確定申告が必要

太陽光発電で売電収入を得た場合は、翌年の2月16日~3月15日までに確定申告を行う必要があります。また、太陽光発電所を売却した場合にも、所得税がかかります。
所得税は、収入などによって10種類に分かれています。太陽光発電においては、雑所得・事業所得・不動産所得のいずれかに区分されます。
さらに出力10kW以上など指定の条件を満たした場合には、固定資産税も負担する必要があります。
現在太陽光発電所を所有していて売却を検討している方、これから太陽光発電投資を始める個人投資家などは、今回の記事も参考に税務や確定申告について確認してみてください。
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