2024.01.13
カーポートに固定資産税がかかる?ソーラーカーポートが固定資産税の対象になる条件について解説!
こんにちは、『エコキュートとオール電化専門店 とくとくショップ』です。今回は、自宅の駐車スペースにカーポートの設置を検討しているという方に向け、カーポート工事の前におさえておきたい、カーポートと固定資産税の関係性について解説します。
自宅にカーポートやソーラーカーポートの設置を検討して、インターネットで検索してみると「自宅にカーポートを設置したら、固定資産税がかかる」と言った情報を見かけ、この情報は本当なのかな…と不安に感じてしまったという方は多いのではないでしょうか?固定資産税とは、土地や建築物などの固定資産に対して課税される税金なのですが、ガレージとは異なり非常に単純な構造をしているカーポートの場合、固定資産税の対象にはならないのではないかと思ってしまうものです。
しかし実は、通常のカーポートはもちろん駐車スペースを活用して自家発電が実現するソーラーカーポートについては、いくつかの条件を満たしている場合、固定資産税の対象となります。そこで当コラムでは、カーポートやソーラーカーポートが固定資産税の課税対象となる条件や、固定資産税に関する基本的な情報を解説します。
目次
固定資産税の基礎知識とカーポートとの関係性について
それではまず、固定資産税がどのような税金であり、その対象が何なのかと言った固定資産税の基礎知識について解説します。また、自宅の駐車場にカーポートの設置を検討している方が気になる、固定資産税とカーポートとの関係性についても、その基本的な取り扱いについて解説します。
そもそも固定資産税とは?
それではまず、固定資産税の基礎知識として、この税金がどのような物なのかを簡単に解説します。固定資産税は、土地や家屋、償却資産といった固定資産の所有者に課される地方税のこと(地方税法第343条第1項)を指しており、東京都主税局の公式サイト内では、以下のように解説されています。
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋及び償却資産(これらを「固定資産」といいます。)の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村が課税する税金です。
引用:東京都主税局
もう少しわかりやすく解説すると、戸建て住宅などの建物やその土地、畑や田んぼ、駐車場などの固定資産に課せられる財産税のことです。固定資産税は、資産価値に応じて、所有者に対し課税される仕組みとなっていますので、土地や建物を多く所有していれば、それだけ固定資産税が多く課せられることになります。
なお、固定資産税の課税対象になる家屋は、登記されているか否かを問いません。先ほどご紹介したように、毎年1月1日時点で、その所有者に対して1年間分の税金が課税される仕組みになっています。
【固定資産税の仕組み】
引用:総務省資料より
固定資産税がかかる建物の要件
固定資産税が課せられる建物は、以下の3つの要件を全て満たした建物となります。
- 外気分断性があること
- 定着性があること
- 用途性があること
これだけでは少し分かりにくいと思いますので、それぞれの条件についてもう少しわかりやすく解説していきます。
まず「外気分断性があること」については、「室内と屋外が区画されている状態」のことを指しています。分かりやすく言うと、3方向以上が壁に囲まれて屋根がある建物が該当する条件で、例えば屋根があっても壁が一面しかないような構造物は該当しないことになります。
次に「定着性があること」についてですが、定着性とは、建物が基礎などにより、土地に固定されていて、容易に移動できない状態になっていることを指しています。例えば、基礎などを設けず、土地の上に置いているだけの物置などは該当しないといった感じです。
最後は「用途性があること」ついてですが、用途性は、建物が目的に応じて利用できる状態になっていることを指しています。建物の用途性と聞くと、居住できるかどうかで判断しそうなものですが、何らかの作業ができる状態も用途性があると判断されますので、駐車場なども「車両の整備など、作業場として利用可能」とみなされ、用途性があるとなります。
ちなみに固定資産税は、独立した建物に課せられるだけでなく、増築部分が上記の3つの要件を全て満たしている場合、課税対象となります。
カーポートは固定資産税の課税対象になる?
それでは、自宅の駐車場にカーポートを設置する場合、そのカーポートは固定資産税の対象になるのでしょうか?
カーポートは、地震や台風、大雪などの影響があっても倒壊しないような耐久性を持たせるため、地面に穴を掘りコンクリート基礎をしっかりと作るのが一般的です。つまり、固定資産税の対象要件である「定着性があること」という部分については該当していると考えられます。また、「用途性があること」についても、自動車の整備や洗車など、作業場として利用することもありますので、この要件も該当すると考えられます。
ただ、「外気分断性があること」については、多くのカーポートは該当しないと考えられます。カーポートは、自動車を雨や雪、飛来物などから守るため「屋根」をつける目的で設置します。ただ、一般的なカーポートは「屋根と柱」のみで構成される非常に単純な構造物であることが多く、側面や背面に壁が設置されていないものがほとんどです。つまり、外気分断性の「三方向以上が壁で囲われている」という条件には該当しないと判断できるわけです。
先ほどご紹介したように、固定資産税の課税対象になるのは「外気分断性・定着性・用途性」の3つの要件を全て満たしている建物です。したがって、一般的なカーポートを設置する場合には、固定資産税の対象になることはないと判断できるでしょう。注意が必要なのは、カーポートにはいろいろな製品があり、高性能なものは3方向が壁に囲われているガレージタイプも存在します。そういったカーポート製品を選択する場合、固定資産税の対象となる場合もあるので注意しましょう。
固定資産税の対象外となる建物の特徴について
ここまでで、固定資産税がどういった税金で、どのような建物が固定資産税の対象になるのか、ある程度分かっていただけたと思います。
それでは、上記とは逆に「固定資産税がかからない建物」の条件とは、どのような物なのかについてもおさえておきましょう。以下のような建物は、固定資産税の対象外となります。
①課税要件を満たさない建物
これは分かりやすい条件ですね。先ほどご紹介したように、固定資産税は、「外気分断性」「土地への定着性」「用途性」の3つの要件をすべて満たす建物に対して課せられます。逆に言えば、この3つの要件についてどれか一つでも満たしていない建物は、固定資産税の対象外となります。
固定資産税が課せられない建物の例をあげると、以下のような物です。
- 空いたスペースに置いておくだけの物置(定着性がない)
- 屋根だけで壁のないカーポート(外気分断性がない)
- 増築したルーフバルコニー(外気分断性がない)
なお、物置でも、地面に基礎を作るようなものは「定着性がある」と判断され固定資産税の対象になりますし、ガレージタイプのカーポートも外気分断性があると判断され固定資産税の対象となるので注意しましょう。
②1月1日(賦課期日)時点で存在しない建物
固定資産税は、「毎年1月1日時点で、その所有者に対して1年間分の税金が課税される仕組み」と解説しました。つまり、1月1日に存在していない建物については、その年の固定資産税を課すことができないのです。
例えば、1月1日時点には存在せず、1月2日に建てた建物は、「当該年だけ」は固定資産税が非課税となります。もちろん、翌年の1月1日に建物が存在するはずですので、翌年以降は固定資産税が課税されるようになります。
固定資産税は「1月1日に存在する」ことがポイントなので、建てる場合はその年の1月2日以降、取り壊す場合は12月31日までに解体するようにすれば、固定資産税を節税することが可能です。
③免税点に満たない建物
免税点とは、税法によって一定金額に満たなければ課税しないとする金額のことを指しています。固定資産税の場合は、同一市町村区域内資産について、資産評価額が「土地は30万円、家屋は20万円、償却資産は150万円」と定められています。
つまり、建物の固定資産税評価額が20万円未満と判断されるものは、固定資産税が課税されないことになります。
ソーラーカーポートは、例外的に固定資産税の対象になる場合がある
ここまでの解説で、自宅にカーポートを設置しようと考えている方については、3方向が壁に囲われるガレージタイプのカーポートを選ばなければ、基本的に固定資産税の対象にはならないということが分かっていただけたと思います。
それでは、カーポートを設置するにしても、通常の物ではなく発電設備として働く機能を持ったソーラーカーポートの場合はどうなのでしょうか?
ここでは、ソーカーポートと固定資産税の関係についても簡単に解説します。
ソーラーカーポートについてのおさらい
それではまず、ソーラーカーポートがどのような製品なのかについて簡単におさらいしておきます。ソーラーカーポートは、その名称からイメージできるように、カーポートの屋根部分に太陽光パネルを搭載して、発電機能まで持った設備となります。
ソーラーカーポートは、屋根を設置することで自動車を積雪や雨、飛来物などから保護するというカーポートとしての役割だけでなく、太陽光パネルを利用して発電することで、電気代削減や災害時の非常用電源として活用できる役割まで担える設備です。今までは、デッドスペースとなっていた駐車場を、自家発電するために活用できるようになるため、脱炭素社会の実現が目指されている現在では、日本政府も導入を推進している注目の設備となっています。
なお、ソーラーカーポートには、住宅用と産業用があり、発電規模によって区分されています。住宅用ソーラーカーポートは、定格出力10kW未満で乗用車2台から4台駐車できる大きさのものが主です。ソーラーカーポートは、最小限の発電量を確保するため、駐車台数は2台以上から販売しているメーカーがほとんどです。産業用ソーラーカーポートは、定格出力10kW以上で、乗用車または大型車などが複数台駐車できる大型のカーポートとなります。
それでは、このようなソーラーカーポートについては、固定資産税の対象となるのでしょうか?
ソーラーカーポートと固定資産税の関係
ソーラーカーポートも、カーポートであることは間違いないので、固定資産税の対象となるかどうかは、先ほどご紹介した要件をすべて満たしているのかが関係します。つまり、一般住宅の駐車場に設置するソーラーカーポートの場合、3方向を壁で囲われたガレージタイプの物を選ばない限り、固定資産税が課税されることはありません。
ただ、例外として、ソーラーカーポートでも、定格出力10kW以上に区分される産業用ソーラーカーポートは固定資産税の対象となるので注意しなければいけません。産業用ソーラーカーポートは、「事業用途設備」に区分されることになるため、上で紹介した「外気分断性」「土地への定着性」「用途性」の3つの要件に該当するかどうかにかかわらず、償却資産として扱われるためです。
カーポートと固定資産税に関するよくある勘違い
ここまでの内容をご覧いただければ、カーポートもソーラーカーポートも、一部の例外を除けば、基本的には固定資産税の課税対象にならないことが分かっていただけたと思います。それではなぜ、「カーポートを設置すると固定資産税がかかる」と言った情報を耳にする機会が多いのでしょうか?
実はこの状況は、建築基準法上、カーポートが建築物に該当し、建築確認申請が必要になる場合があったり、建ぺい率の算入対象になるというのが大きな要因のようです。カーポートと建築確認申請、建ぺい率との関係については、以前別の記事で解説していますので、そちらをご参照ください。
カーポートは、ガレージタイプ以外の物を設置する場合、固定資産税の対象となる家屋には該当しません。しかし、建築基準法上の「建築物」には該当しますので、建ぺい率の参入対象になるのです。そのため、新築業界では、建ぺい率が上限に近い物件の場合、カーポートを設置すると建ぺい率オーバーで検査に通らなくなる可能性があり、その点を考慮して「住宅の引渡しが終わってからカーポートを設置する方が良い」などとアドバイスすることがあるようです。
そして、このようなやりとりを「固定資産税の調査が終わってからカーポートを建てた方が良い」と勘違いしてしまい、「建ぺい率と固定資産税はかかわりがある」と誤解してし「=カーポートを建てたら固定資産税が課税される」という話に発展していったのだと思います。
皆さんがおさえておきたいのは、固定資産税は、建ぺい率や建築確認申請とは全く別の問題なので、固定資産税が課せられるかどうかは、記事内で紹介した3つの要件を満たすかどうかで判断しなければならないと考えておきましょう。
まとめ
今回は、自宅の駐車スペースにカーポートやソーラーカーポートを設置した場合、固定資産税が課せられるようになるのかについて解説しました。インターネットでカーポートの設置について調べてみると、「固定資産税が課せられるようになる」と言った情報を見かける機会も多く、「税金が増えるならカーポートの設置は諦めよう…」と判断する方も少なくないようです。しかし、記事内でご紹介しているように、カーポートやソーラーカーポートの設置については、一部の例外を除けば、基本的に固定資産税が課せられることはないと考えて良いです。固定資産税は、「建築申請が必要な建築物であるかどうか?」は関係なく、外気分断性があるか、定着性があるか、用途性があるかという3つの要件を満たしているかどうかが判断基準となるのです。
ソーラーカーポートは、単に自動車を保護するカーポートとしての役割を担えるだけでなく、自家発電による電気代削減や災害時の非常用電源になってくれるなど、さまざまなメリットがある設備です。そして、ガレージタイプのソーラーカーポート以外であれば、基本的に固定資産税の対象にはなりませんので、安心して設置の検討をしてみてはいかがでしょうか?
エコキュートとオール電化専門店 とくとくショップでは、全国でソーラーカーポートの販売・施工を行っています。もちろん、建築確認申請の代行なども行っていますので、お気軽にご相談してください。
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