自己託送型太陽光発電

自己託送型太陽光発電とは?

自己託送型太陽光発電とは?

2014年から始まった一般送配電事業者のサービスです。「発電所名義」と「需要場所名義」が同じ、もしくはグループ会社であることが証明できれば、一般送配電事業者(東京電力など)が運用する送配電(電線など)を介して発電所で発電した電気を消費場所にて使用することが可能になります。つまり、自社屋根や空き地のスペースを確保することが不可能な企業においても「自己託送制度」を利用することにより発電所で発電した電気を自家消費することが可能になります。

事業所から離れた場所に再生可能エネルギー発電設備を導入しても自家消費を行うことが可能になり、「RE100」基準電力の供給が容易に達成できます。そのため、「RE100」が目指す脱炭素社会をより現実的なものにすることが可能です。

自己託送制度を使用する条件

  1. 電力を販売する目的ではないこと
  2. 契約者と発電者、電力の供給先が同じ会社の施設であること
  3. 同じグループ企業の施設など、密接な関係があること

自己託送制度を使用する条件

発電所と需要場所が同一名義、もしくはグループ会社の場合、自己託送制度が利用可能ですが、
同一名義かつグループ会社でない場合は自己託送制度は利用することができません。

電気料金体系のイメージ

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自家消費型4つのメリット

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電気料金を
大幅に削減できる!

再エネ賦課金が上昇し、電気代が高騰しているため、自家消費で削減。

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補助金・優遇税制など
支援制度あり!

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災害時にも発電!
BCP対策に!

停電に備えた災害対策だけではなく、従業員や地域のためにも。

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脱炭素経営で
企業イメージ向上!

脱炭素経営は現在、必須の取り組みとなっています。

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