太陽光発電のクーリングオフが期間過ぎたとしても手放せる?対処法を解説

太陽光発電のクーリングオフが期間過ぎたとしても手放せる?対処法を解説

太陽光発電所のクーリングオフ期間が過ぎたため、今から解約できるのかわからず不安を覚えている方も多いかと思います。太陽光発電を手放す方法は複数あるので、それぞれの方法を覚えておくのが大切です。

そこで今回は、太陽光発電のクーリングオフ期間が過ぎた場合の対処法についてわかりやすくご紹介します。太陽光発電投資を一旦やめたい方や太陽光発電の解約方法を知りたい方などは、参考にしてみてください。

クーリングオフとは?

クーリングオフは消費者の保護に関する制度で、特定商取引法第9条1項に定められています。

「訪問販売で無理やり契約させられた」、「事前の説明と契約内容が異なる」などといったトラブルに遭った際、契約後8日間なら撤回および解約できるのがクーリングオフ制度の大きな特徴です。

つまり契約から8日間以内であれば、業者への説明不要で契約を解除することが可能です。

ちなみに連鎖販売取引や業務提供誘引販売取引は、契約後20日間までならクーリングオフが可能とされています。(連鎖販売取引や業務提供誘引販売取引、マルチ商法や商品を購入させて仕事を行わせる行為など)

太陽光発電はクーリングオフの対象

太陽光発電はクーリングオフの対象なので、期間内なら自由に契約解除および設備の撤去などを求めることができます。

8日間のクーリングオフ対象取引は、訪問販売や訪問購入、電話勧誘販売、特定継続的役務提供とされています。訪問販売の定義は幅広く、自宅への訪問だけでなく路上や店舗での呼び込みも含まれます。

太陽光発電に関する悪質な業者の中には、訪問販売を通じて契約を求めるケースも複数あります。万が一悪質な方法・内容で契約してしまった場合は、クーリングオフを活用して解約することが大切です。

クーリングオフの方法

続いては、クーリングオフの具体的な方法について1つずつ確認していきましょう。

クーリングオフへ向けて必要事項をはがきへ記述

クーリングオフは、郵送でも対応してもらえます。はがきの表面には、契約先の企業名や住所・郵便番号を記載します。また裏面には、契約解除に関する通知を記載します。

以下に、契約を解除するために必要な内容を示します。

  • 契約解除通知という表記
  • 契約年月日(契約した年月日を記載)
  • 購入した商品やサービス
  • 販売会社の社名
  • 担当者名
  • 「契約を解除します」という内容記載
  • 記載した年月日
  • 購入者の住所と氏名

代金を返金してもらいたい場合は、「代金○○円を返金してください」といった趣旨を盛り込む必要があります。またクレジット決済の場合は、上記と同じ内容のはがきをクレジット会社へ送ります。

はがきに必要事項を記載したあとは両面をコピーしておき、破棄されても証拠を残せる状態にしておきましょう。

クーリングオフを記述したはがきを郵送で提出

クーリングオフに関する内容を記載したあとは、郵送ではがきを提出します。これで郵送によるクーリングオフ手続きは完了です。

提出の際は、簡易書留や特定記録郵便といった方法を選ぶのがポイントです。なぜなら、簡易書留や特定記録郵便であれば発信記録を保管できるためです。

郵送以外の方法

クーリングオフの提出方法については郵送の他、2022年6月1日の法改正でメールも選択できるようになりました。

メールでクーリングオフを行う場合は、販売会社のメールアドレス宛てもしくは代表者宛てに、前段で紹介した内容と同じ契約解除通知に関する文面を記載します。またクレジット決済をした場合は、クレジット会社にもクーリングオフに関するメールを送信します。

5年間のデータ保存が必要になるので、忘れずに送信時の日付や内容をスクリーンショットで保管しておきましょう。

太陽光発電のクーリングオフ期間が過ぎても解約できる?

太陽光発電の施工・販売業者側に不備があれば、クーリングオフ期間が過ぎていても契約解除および返金、設備の解体撤去を行ってもらえる可能性はあります。

そのため、訪問販売で無理やり契約させられたといったトラブルに巻き込まれた場合は、消費者ホットラインや国民生活センターに電話で相談してみましょう。

消費者ホットラインは、「188」でつながります。電話の際は、太陽光発電の契約内容やトラブルに至った経緯を詳しく説明することが需要です。担当者は、解決へ向けたアドバイスの他、交渉のサポートなどを含めて対応してくれます。

土日祝日やその他事情でつながらない場合は、自動で国民生活センターの平日バックアップ相談もしくは休日相談へつながります。消費者ホットラインの他にも、管轄の消費生活センターへ電話もしくは窓口で相談することが可能です。

太陽光発電のクーリングオフが過ぎてかつ解約できない場合は?

クーリングオフ期間が過ぎてしまい投資用太陽光発電の契約を解除できない時は、他の方法を検討しましょう。続いては、太陽光発電のクーリングオフ期間が過ぎてなおかつ解約できない場合の対応策について確認していきます。

太陽光発電所を解体撤去

初期費用をまとめて支払える場合は、太陽光発電所の解体撤去について検討することが可能です。

太陽光発電所の初期費用負担を終えたとしても、所有し続けているかぎりは維持管理費用がかかります。経済産業省の「令和5年度以降の調達価格等に関する意見」によると、事業用太陽光発電の維持管理費用は1kWにつき5,000円となっています。

出力50kWなら年間25万円程度、出力100kWなら年間50円程度の維持管理費用がかかるので、手放す場合は早めに解体撤去を検討することが大切です。

ただし、解体撤去にも費用がかかります。「令和5年度以降の調達価格等に関する意見」の廃棄等費用の想定額では、1kWあたり1万円程度となっています。撤去費用の負担に悩む場合は、次の対応策についても検討してみましょう。

出典:経済産業省ウェブサイト

黒字状態で運用可能なら継続を検討

黒字状態で売電および運用可能な状態なら、そのまま継続していくという選択肢も考えられます。

ただし、クーリングオフしなければいけない契約内容や設備状態の場合、運用を継続することは難しいと言えます。太陽光発電所の運用も難しい時は、セカンダリー市場への売却について検討してみるのがいいかもしれません。

セカンダリー市場で太陽光発電所を売却

投資用の中古太陽光発電所は、セカンダリー市場で売却することが可能です。セカンダリー市場とは、中古市場のことです。

すでに稼働済みのFIT型太陽光発電所は、2023年に新規認定を受けた太陽光発電所よりも高い固定買取価格で売電を始められます。

そのため多くの買い手は、セカンダリー市場で稼働済み太陽光発電所の比較検討・購入をしています。

たとえば、2014年にFIT認定を受けた中古太陽光発電所の固定買取価格(出力10kW以上)は1kWhにつき32円で、同設備を2023年に購入した場合でも32円/kWhで売電できます。2023年度の固定買取価格は1kWhにつき9.5円なので、2014年度の価格と比較して22.5円もの差が生じています。

また固定買取価格以外にも、中古太陽光発電所は購入後すぐに稼働できるのが強みです。FIT型太陽光発電所を設置している方は、セカンダリー市場で売却するのがいいでしょう。

太陽光発電所の売却で悩むなら売買仲介業者へ相談するのがおすすめ

太陽光発電所のクーリングオフ期間が過ぎてかつ運用も難しいという方の中には、どのように売却すればいいのかわからない方も多いかと思います。

FIT型太陽光発電所を売却するなら、太陽光発電の売買仲介業者に相談するのがおすすめです。

そこで最後は、太陽光発電の売買仲介業者へ相談するメリットについてわかりやすく解説していきます。

売却までに必要な手続きや書類の準備などを代行

太陽光発電所の売買仲介業者は、中古FIT型太陽光発電所の査定や売買契約に関するノウハウを持っています。そのため、売却まで一括サポートしてくれますし、売買契約を含めて代行してくれます。

太陽光発電所を直接取引で売却する場合、契約書類の準備や売却額の設定、物件情報の作成や宣伝など、さまざまな準備を自身で進める必要があります。また、直接取引の場合は買い手との交渉を行うだけでなく、トラブルにも備えておかなければいけません。

売買仲介業者に依頼すれば、このような契約リスクや売却に伴う負担を抑えることができます。

撤去と異なり売却益を得られる

太陽光発電の売買仲介業者へ相談すれば、プロの査定・交渉によってまとまった売却益を得られます。

前半でも解説したように、太陽光発電所の解体撤去には1kWあたり1万円程度の費用がかかります。また、設備の撤去後に土地の売却もしなくてはいけないため、不動産会社との打ち合わせや売却に向けた手続きを別途進める必要があります。

一方、太陽光発電の売買仲介業者へ依頼した場合は、中古太陽光発電所の設備と土地をまとめて査定してくれますし、まとまった売却益を得られます。

弊社とくとくファームの事例では、出力77kW、年間の売電収入約214万円の物件の販売価格は約2059万円です。

出力70kW台の太陽光発電の初期費用は2,000万円前半なので、初期費用のほとんどを売却益でカバーできることになります。

売却後の税務処理にも対応

売買仲介業者へ売却を依頼した場合、売却後の税務処理にも対応してもらえます。

太陽光発電所を売却したあとは、売却益に対して税金がかかります。具体的には、売却時に譲渡所得が発生し、課税額は以下の計算式でを求めることができます。

  • 売却額-(取得費用+譲渡費用)=売却益
  • 売却益-特別控除(50万円)×所得税率=所得税

また税額の計算だけでなく、確定申告期間中に申告および納付が必要になります。

クーリングオフ期間が過ぎた太陽光発電所の売却だけでも負担を感じる方、確定申告に慣れていない方は、特に負担の大きな手続きです。

そのため、太陽光発電の売買仲介業者への依頼を検討するのが、負担軽減および申告ミス防止という点でメリットのある方法と言えます。

なお、以下の記事で太陽光発電の売却にかかる税金を詳しく解説しています。気になる方はぜひ参考にしてみてください。

太陽光発電を手放す場合はクーリングオフ期間が過ぎているか要確認!

訪問販売などで投資用太陽光発電所の契約を無理やり進められたり、契約内容におかしい部分があったりといった時は、クーリングオフによって契約解除ができることもあります。ただし、契約から8日間を過ぎるとクーリングオフできない可能性があるため、できるだけ早く手続きを行うことが大切です。

クーリングオフ期間が過ぎてしまい太陽光発電を手放せず悩んでいる方や太陽光発電の運用に負担を感じる方は、今回の記事を参考にしながら太陽光発電所の売却を検討してみてはいかがでしょうか。

とくとくファームでは、全国各地からFIT型太陽光発電所の売却に関する相談を受け付けています。また売却物件の査定から売却額アップへ向けたアドバイス、売買契約手続きから税務処理まで総合的にサポートしています。

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