太陽光発電の設置を頼んだ業者とトラブルになり、契約解除を申し出ましたが、架台やパワコン、ケーブルなどを購入済みなので解約はできないと回答が来ました。
本当ですか?
質問者様には冷たい回答になるかと思いますが、この業者の言い分を飲むしかないでしょう。
と言いますのは、パワーコンディショナーはともかくとして、ほとんどの場合架台は使いまわしが難しいからです。
それは、架台は一軒ごとに屋根に見合うカスタムメイドだからです。
この質問の場合、業者に契約解除を申し出た時点がポイントになるでしょう。
契約時にクーリングオフについての説明をきちんと受けたかどうかもポイントになります。
業者は契約時にクーリングオフについてきちんと説明をする義務があります。
まずはその契約書をじっくりと見ましょう。
すべて記入して、正副の控えをもらったでしょうか。
契約書にある契約日次第では、クーリングオフの期限内であれば、解約はできます。
ただし、クーリングオフの期間を過ぎている場合は、俄然業者側が有利になります。
クーリングオフについては契約書に記載されていますから、それを理解しなかった方が不利になるのです。
ただし、架台はともかく、太陽光パネルやパワーコンディショナーは新品で使いまわしができるはずですから、その点を強調すれば、業者の言いなりのキャンセル料を支払わないで済むかもしれません。
この種のトラブルはかなり多いようですが、太陽光発電システムは価格が下がったと言っても安い品物ではありませんから、十分納得してから契約をするようにしましょう。