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太陽光発電の導入には補助金もありますし、なにより売電制度が魅力的です。
実際の導入後、つくった電気のすべてを売電に回すことは法的にOKでしょうか?
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現行の規則では、家庭用の太陽光発電の売電は、家庭内で消費してなおかつ余った電気を売電する、いわゆる余剰電力売電しか認められていません。
つまり当初から売電を目的とする産業用太陽光発電ではないのです。
したがって家庭用(住宅用)の太陽光発電は最大容量も10kWh未満と制限されており、しかもその100%を売電することは違反行為になります。
電気工事の知識がある場合は100%売電の細工は可能でしょうが、これは違反ですし、調査が入ればたちどころにバレてしまいます。
そうなると契約解除はもとより、補助金の返還も求められることもあります。
なお、一旦契約が解除されてしまうと、将来の再開はすんなりとは行かないことが考えられますし、補助金の返還はまず必ずあると考えるのが常識ですから、いくら売電収入に魅力があっても、違法な手段は考えないことが大切です。
下手をすると、以上に述べた以上の罰則が科せられないともかぎりません。
和上ホールディングスでは、このようなトラブルは発生したことがありませんので、経験則という意味で明確なことは申し上げられませんが、追記しますと太陽光発電の発電量の100%を売電できるのは、産業用に限定されていてその場合太陽光発電システムには固定資産税がかかります。


























