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太陽光発電の導入後、売電収入が数十万円溜まりました。
この収入により確定申告は必要となりますでしょうか?
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この場合の太陽光発電による余剰電力の売電収入は、不動産所得に係る収入金額に算入されますから、雑所得として確定申告が必要になります。
ただし金額が45万円だとしますと、そこから導入費用などの減価償却分を差し引いた所得が20万円以下であれば、申告をしなくてもかまわないことになっています。
また、確定申告をする際に、太陽光発電導入や維持・管理にかかった必要経費の証明書を添付すれば、還付金が期待できるかも知れません。
こうした仕組みは制度が複雑なので、分かりづらいという場合は和上ホールディングスにお気軽にご相談ください。
和上ホールディングスではお客様の太陽光発電の状況を確認したうえで、ベストな方法をご提案させていただきます。
節税できるところは節税するというのは違法ではありませんし、税務署も認めているところです。
ちなみに、大概の場合は、ある程度以上の還付金が期待できるケースが多いと考えられます。
もちろんお客様のお抱え税理士さんにお頼みになってもいいのですが、まずは和上ホールディングスへ気軽にご相談くださるのが早道になるでしょう。
なお、必要な資料があれば、申告書の内容を記載するには時間はそれほどかかりません。


























