今まできちんと発電していたのに、近所に高いビルが建って日当たりが遮られ、発電量が落ちました。
損害賠償などを請求できませんか?
これはまさに日照権の問題で、全国でさまざまな判例が出ていますから詳しくは判例を参考にして、それを当てはめてみることをお勧めします。
基本的には認められますが、全部であったり一部であったり、事情に応じて結果もさまざまです。
今の建築基準法は昭和25年に制定されてから何回も部分的な改正がおこなわれてはいますが、日照権の点では、現時点では明確な基準はある程度は決められていますが、このご質問のようなケースに当てはまる基準はないようです。
したがって、近くに高層建築物を建設する場合は、その建築物の所有者が個別に近隣に了解を求めるという程度です。
この場合、ご自宅の太陽光発電のパネルは日陰になるから、その分の電気代を肩代わりしますなどという話はでてこないようです。
これは今後の行政側の考え方に任せるしか方法はないと思いますが、裁判所での解釈は行政側の判断とは別のことになります。
三権分立ですから、このように解釈が分かれますが、最終的には裁判所での決定が抗告で却下されれば、裁判所の判決に従わなければなりません。
なお、これを民事として解決する場合は裁判所の勧告で、当事者間での話し合いということになりますから、判例はどれもが同じではないようです。