自宅を建てようと思っていますが、そこに太陽光発電を設置し、事務所として併用して経費にできないでしょうか?税務署に認められるのか心配です。
新築で太陽光発電を設置した場合、自宅兼事務所でできるだけ経費として償却したいと言うことですが、これは太陽光発電での電気を自宅使用分と事務所使用分とで合理的に配分することができれば事務所の必要経費になると思われます。
なお、青色申告者(法人)が太陽光発電システムを取り付けた場合には、エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合に適用される、特別償却か税額控除の対象になると思いますが、この辺りは所轄の税務署で確認してみましょう。
なお、税務署員の考え方で結論が異なる場合もあるかと思いますが、法的には、電気設備の法定耐用年数は15年となっています。
このような案件は極めて判断や解釈が難しく、しかも電力メーターは一つしかありませんから、一番良い方法としては、事務所として使用している照明その他の電気製品の電力消費量と実際にそれらを使用する時間から、おおまかではあっても使用電力量を計算することです。
それを電力会社からの電気料金に応じて、配分すれば合理的になります。
税務署も現地視察まではしないでしょうし、ある程度合理性があると考えられる数字であれば、必要経費として、また減価償却の対象として認めてくれるのではないでしょうか。
いずれにしても頭から拒否されることはないでしょう。