隣にマンションが建って発電量が落ちました。
損害請求できますか?
近隣にマンションなどが建ったために影ができてしまい発電量が下がった場合、損害賠償を請求できるかですが、結論を先にいうと日照被害による損害賠償を裁判所に請求することは可能です。
ただし、損害賠償をしてそれが認められるかどうかについては裁判所の判断になります。
裁判所が受忍限度を超えない、発電量の減少は少ないなどと判断した場合は、請求の却下することもあるかと思われます。
一方で、発電量の違いを明確に提示して損害が認められれば損害賠償が認められると思われます。
損害賠償をする場合は、発電量の違いを示すことが大事かと思われます。
日照権の問題は、土地などを売却したときに、不動産会社が説明をしたかどうかによっても賠償請求ができるかどうか異なります。
例えば、近隣に高い建物は絶対に立たないと説明して販売した物件であるにも関わらず、数年後にビルやマンションが建設され、日照権が侵された場合、この場合は不動産会社が虚偽の説明をしたということになり、重要事項の説明義務違反として裁判所に訴えることができます。
損害賠償ができるかどうかは実際の状況により異なるため、弁護士などに一度相談をしてみてはどうでしょうか?