平らで広い土地なので、この農地に産業用太陽光発電システムを設置したいです。
産業用太陽光発電システムを導入する場合、適した条件がいくつかあります。
ひとつは太陽光発電システムでは太陽光発電パネルに太陽の光を当てて発電をするため、平坦で太陽光発電パネルが設置しやすいということです。
もうひとつは、障害物によって影などができることなく、太陽の光がよくあたるということです。
その点で農地は太陽光発電システムを導入するのに適当といえます。
しかしながら、土地には地目といって使用目的が限定されており、農地の場合、そのままでは太陽光発電システムを導入することはできません。
農地に太陽光発電システムを導入するには農地転用制度を利用した手続きが必要になります。
農地転用の許可を得るには個人で手続きを行う方法と行政書士に依頼する方法の2通りの方法があります。
手続きにあたっては、太陽光発電システムを設置する土地の登記標本と土地の地番がわかる図面、耕作者の同意書、農地が土地改良区内にある場合は該当する土地改良区の意見書、これから設置する太陽光発電システムの面積や距離を表示する見取り図(1/500~1/2,000程度)、転用に関連して他法令の認可を了している場合は、その旨を証する書面といったものが必要になります。
これらの書類については、市街化区域の場合は農業委員会に届出、市街化調整区域の場合は都道府県知事もしくは農林水産大臣の許可が必要になります。