高圧需要家として太陽光発電の導入を予定しています。
どこに、どのような届出が必要でしょうか?
500kW未満の太陽光発電設備は、発電所としての諸官庁への事前の届出は不要です。
しかしこの場合は高圧需要家なので、経済産業局に現状の保安規定の変更届を出さなければなりません。
なお、600kW契約では、現状に600kW以上の太陽光発電は設置できません。
また、設置設計が固まった段階で電力会社との事前協議が必要となります。
この協議でOKになるには時間がかかりますから、発電開始希望日に間に合うように余裕を持って電力会社と協議をしましょう。
ちなみに、パワーコンディショナーなどの機器設置や受変電設備改造に際しては消防法の規制を受ける場合があるので、信頼出来る太陽光発電専門会社とあらかじめ相談することをお勧めします。
和上ホールディングスはこうした特殊なケースの設置工事も数多くこなしており、分からないことは何でもご相談ください。
太陽光発電をはじめとする住宅設備専門の和上ホールディングスは、こうした届出に関してのノウハウを蓄積しており、太陽光発電に関することを含めた周辺事項に関する疑問や質問があれば、ご心配なくいつでもご遠慮なさらずに、その旨をお申し付けくださるようにお願いします。