太陽光発電システムや蓄電池を使ったサービスは、電気事業法で規定する電気事業には当たらないのですか?
このようなことは電気事業法では太陽光発電は発電システムとして規定されています。
これを前提として考えますと、これは電気事業法には抵触しないと考えられます。
その理由は、同一敷地内であり、不特定多数に電力を販売しないからです。
ただし、太陽光発電で20kW、ガスなどでのコジェネレーションで10kW以上の発電では、一般用電気設備から自家用電気設備に格上げになりますから保守コストが大幅に上がります。
また、電気主任技師の選任が必要になり、定期点検が必要も必要になります。
一般用電気設備(電気工事士2種)では工事はできませんし、大規模な充電池は消防法の規制対象になります。
ただし、低圧連系の20kW未満や独立電源システムの20kW未満ならば一般用電気工作物に該当しますから、届け出は不要です。
一方で出力規模が20kW以上500kW未満では自家用電気工作物になるので、経済産業局に保安規定を届け出る必要があります。
さらにこれを超えて、500kW以上1000kW未満の場合には、工事計画の届け出や使用前安全管理審査をクリアしなければならなくなります。