太陽光発電の架台は、工作物や建築物に当たらず、建築法上の高さ制限などはないと思っていたのですが、そうではないのですか?
この質問をされた方は、役所から指導を受けられたのだと思います。
ここで説明をしますと、太陽光発電用の架台の高さには指導通りに制限があります。
平成23年10月1日に施行された建築基準法施行令では、「太陽光発電設備等に係る建築基準法の取扱いについて」の中の、第3「建築物の屋上に設置される太陽光発電設備等の建築設備の高さの算定に係る取り扱い」で、令第2条第1項第6号ロに規定する「階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分」以外の建築物の部分として取り扱うものとする、と規定されています。
したがって高さが4メートルを超える架台は、この条例の、「これらに類する建築物の屋上部分」以外の建築物に該当するのです。
ですから、規制緩和で高さの制限がなくなったと早合点をして高さが4メートルを超える架台を設置すると、それを撤去するか、高さを低くするようにと言う指導を受けます。
これを無視するといずれは行政処分の対象になりますから、このような指導を受けた場合は早急に架台の高さを低くするようにしましょう。
泣く子と行政はどうしようもないのです。
ただし、そのうちにさらに規制緩和が進めば、この規約が改正されるかもしれません。