太陽光発電システムの償却について、耐用年数はどういう扱いになりますか?
太陽光発電システムが金属製扱いであれば、税務関連では、「耐用年数省令別表第二」の「369」で、「前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの」、すなわち「主として金属製のもの」なので「17年」となります。
金属製以外の場合は、「耐用年数省令別表第二」の「369」で、「前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの」、すなわち「その他のもの」なので「8年」となります。
この省令の根拠は定かではありませんが、多分他の電気機器るを参考に割り出した年数ではないかと推察されます。
その理由は太陽光発電というジャンル自体が比較的新しいので、今までに耐用年数を決めるためのデータがないからです。
ですから、現行ではこれらの省令を適用するしかほかに方法はないのです。
また、資産償却については、太陽光発電に関する別個の基準はないようですから、通常の省令に基づく期間を適用する以外に方法はないでしょう。
いずれにしても、これらの省令が間違っているとか、適切でないと言うことは法令を定める、あるいは改正する機関の範疇であり、税務関係期間はその省令に基づく解釈しかできません。
したがって、将来には、これらの省令が改正される可能性が無いとは言い切れないでしょう。