産業用太陽光発電システムの電気事業法に基づいた工事法について教えてください。
太陽光発電システムを扱う業者は、電気事業法を基に工事を行う必要があります。
電気事業法とは電気事業と電気工作物の保安について定められている法律で、太陽光発電システムは産業用太陽光発電システムで50kW以上の場合、電気事業法上は発電用の電気工作物と扱われ、電気事業法に沿って工事を行う必要があります。
また50kW以上の太陽光発電システムでは、電気工作物の工事、維持、運用について電気主任技術者を選定する必要がありますし、電気工作物の工事や維持、運用などについて届け出も必要です。
電気事業法29条では開放電圧が300Vを超える場合、C種接地を施す必要があります。
それ以下の場合、電技解釈第22条第3項にて接地抵抗値が2Ω以下の場合は共用接地が認められています。
この点についてはパワーコンディショナの施工説明書にも、太陽光発電パネルの開放電流が300Vを超える場合はC種接地工事が必要となり、低圧電路において自動的に電路を遮断する装置を設置する場合は、設置抵抗値は500Ω以下になることなどが記載されています。
電気事業法を確認されてはどうでしょうか? また経済産業庁でも電気工作物に係る安全規制について資料を配布しているため、参考にしてはどうでしょうか?