低圧連系による小規模発電所でも、申請の必要はあるのでしょうか?
太陽光発電システムは、設置容量10kW以上を産業用太陽光発電として発電した電力をすべて電力会社に売ることができます。
その産業用太陽光発電システムでは、発電能力によって低圧連系による小規模発電所か、高圧連系による大規模発電所のどちらかに区別されます。
低圧連系による小規模発電所として扱われるのは発電能力が10kW以上50kW未満の場合です。
この場合は設置工事は電気工事士(第一種又は第二種)による作業が必要になり、消防署等への保安規程等の届出は必要ありません。
一方、発電能力が50kW以上の太陽光発電システムは、高圧連系による大規模発電所として扱われ、経済産業省令で定める技術基準に準じた電気工作物を安全に維持する義務が発生します。
具体的にはキュービクル(変圧器)を設置したり、電力会社に高圧連系用の月額基本料金を払う必要があります。
また電気主任技術者を選任して届け出が必要であり、維持管理、管理委託、保守サービスを行わなくてはならないことからランニングコストが発生します。
そして設置工事については第一種又は認定電気工事従事者による作業が必要になります。
50kW以上の太陽光発電システムを導入する場合は、各種の手続きが必要になるため、専門の業者に依頼する必要があります。