事業用として自家消費型太陽光発電を導入すると、償却資産として減価償却費を計上することが可能です。企業にとっては法人税の節税につながり嬉しい制度です。しかし、自家消費型太陽光発電の耐用年数が分からず、導入をためらっている企業もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、自家消費型太陽光発電の耐用年数や減価償却の計算方法、注意点について詳しくご紹介します。自家消費型太陽光発電で電気料金削減を行いたい方や太陽光発電の耐用年数について把握しておきたい方は、参考にしてみてください。
耐用年数と法定耐用年数についておさらい
自家消費型太陽光発電における耐用年数と法定耐用年数は、似た用語ですが異なる意味を指しています。
耐用年数は、何年まで太陽光発電を使用できるか示したものです。太陽光パネルの耐用年数は、一般的に20年~30年程度とされています。また、パワーコンディショナの耐用年数は、10年~15年程度です。
一方、法定耐用年数は、税務上で定められた固定資産の使用可能な期間を指します。
固定資産の資産価値は、使用年数と共に減少します。また、使用年数に応じて資産価値を減少させながら計上しなければいけません。
しかし、固定資産の使用可能な年数および資産価値は、使用状況や資産の種類によって変わります。そこで日本の法律では、税務上の耐用年数=法定耐用年数が定められています。
法定耐用年数が定められていると、減価償却の計算をスムーズに進められるようになります。なお、減価償却とは、固定資産の導入費用を法定耐用年数に合わせて、分割しながら計上していく手続きのことです。減価償却を行うことで、
自家消費型太陽光発電の耐用年数はどのくらい?
耐用年数と法定耐用年数の違いを確認したあとは、自家消費型太陽光発電の法定耐用年数や物理的な耐用年数について確認していきます。
自家消費型太陽光発電は売電型太陽光発電と計算方法が異なる点に注意が必要です。
自家消費型の場合は状況によって耐用年数が変わる
自家消費型太陽光発電の法定耐用年数は、設置した場所と発電した電気をどのような設備に活用しているかによって変わります。
国税庁で公開している「耐用年数の適用等に関する取扱通達の付表」の「電気業用設備 その他の設備 主として金属製のもの」は、売電型太陽光発電も含まれています。また、売電型太陽光発電の法定耐用年数は17年と定められています。
一方、自家消費型太陽光発電における法定耐用年数は、発電された電気で何を生産したのかによって変わる仕組みです。
たとえば、国税庁の「風力・太陽光発電システムの耐用年数について」という質疑応答に関するページでは、自社の生産設備に供給する場合であれば法定耐用年数9年という見解が示されています。
自家消費型太陽光発電で発電した電気を農業製品の生産設備に供給した場合、法定耐用年数7年と定められるということです。
自家消費型太陽光発電の法定耐用年数がどのパターンに当てはまるか分からない場合は、最寄りの税務署や税理士へ相談するのが大切です。
物理的な耐用年数は運用方法によって変わる
自家消費型太陽光発電の物率的な耐用年数(耐久性)については、20年~30年程度と考えられています。
自家消費型太陽光発電は、近年導入された運用方法です。まだ20年・30年・40年と使用されたケースがありません。そのため、各発電事業者や施工業者、メーカーなどは、計算上の耐用年数で判断しています。
物理的な耐用年数は、メンテナンスの方法や設置場所の環境、太陽光パネルや配線類の素材などによって変わります。これから自家消費型太陽光発電を導入する方は、耐用年数の目安20年~30年程度と考えながら、長期的に運用し続けられるよう保守点検を欠かさないようにしましょう。
自家消費型太陽光発電の減価償却を計算する方法
続いては、自家消費型太陽光発電で減価償却を行う際に必要な計算方法を紹介していきます。減価償却の計算は、定額法と定率法の2種類に分かれています。どちらを採用するかは、企業側で判断することが可能です。
定額法で減価償却を行う
定額法による減価償却を選んだ場合は、設備を取得した年から法定耐用年数の終了年まで同じ金額の償却を行います。
計算が簡単なので、減価償却しやすいというメリットもあります。一方、定率法と異なり初年度の節税効果を高められないのが、デメリットです。
償却額の計算方法は「取得価額×定額法の償却率=償却費」です。
取得価額とは、自家消費型太陽光発電の設置にかかった費用のことです。定額法の償却率は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第8」の「別表第八 平成十九年四月一日以後に取得をされた減価償却資産の定額法の償却率表」に記載されています。
なお、耐用年数9年の場合は、償却率0.112です。自家消費型太陽光発電の設置費用2,000万円の場合、償却費は224万円と定められます。
定率法で減価償却を行う
定率法とは、設備を取得した年に最も多くの償却費を計上し、2年目から一定の比率で償却費を減らしていく計算方法のことです。
初年度の節税効果を高められるのが、定率法のメリットです。ただし、計算が複雑な点は、デメリットといえます。
償却費は、「未償却残高 × 定率法の償却率=償却」という計算式で求められます。
未償却残高という項目には、自家消費型太陽光発電の設置費用をあてはめます。また、2年目以降は、償却済みの費用を差し引いた設置費用を未償却残高として計算していきます。
償却費が償却保証額を下回った場合は、別の計算式で償却費を求める必要があります。
償却保証額の計算式は、「取得価額 × 改定償却率」で求められます。
償却保証額を下回る未償却残高を記録した場合は、その年に改定償却率をかけて改定取得価額を求めます。あとは、「改定取得価額×改定償却率」で残りの減価償却を行う流れです。
つまり、未償却残高が償却保証額を下回った場合は、定額の償却費へ変わります。
なお、定率法の償却率および改訂償却率は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第8」の「別表第九 平成十九年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に取得をされた減価償却資産の定率法の償却率、改定償却率及び保証率の表」に記載されています。
自家消費型太陽光発電の耐用年数が過ぎた場合はどうする?
自家消費型太陽光発電の物理的な耐用年数が過ぎた場合は、修理や撤去、売却などさまざまな選択肢を検討していく必要があります。
最後は、自家消費型太陽光発電の耐用年数が過ぎた場合の運用方法について解説していきます。
設備を交換しながら運用を続ける
自社の電気代を削減しながら事業活動を続けたい時は、設備の修理や交換を検討するのもおすすめです。
太陽光パネルやパワーコンディショナなどが経年劣化した場合は、年間数%程度の発電量低下や故障につながります。
引き続き自家消費型太陽光発電を行うには、故障・劣化した部品や機器を交換したり定期的なメンテナンスおよび修理したりするのが大切です。修理や部品交換の費用は、修理であれば数10万円~、設備全体の交換であれば数100万円以上かかります。
設備を撤去する
予算やその他の都合により自家消費型太陽光発電の運用をストップしたい場合は、撤去・廃棄を検討するのが大切です。
太陽光発電設備を撤去するには、まず太陽光発電にも対応している解体業者へ相談する必要があります。太陽光パネルは産業廃棄物に該当するため、専門の業者へ撤去および中間処理場で処理してもらわなければいけません。
パワーコンディショナや架台などは粗大ごみとして処理できます。手間のかかる作業なので、解体業者へまとめて処分してもらうのがおすすめです。
なお、撤去費用は、太陽光発電の規模によって変わります。たとえば、産業用太陽光発電の撤去費用は、数100万円単位です。
自家消費型太陽光発電の売却
経年劣化や自家消費から売電へ切り替えたいといった場合は、売却を検討するのがおすすめです。
中古太陽光発電市場は活発化していて、さまざまな太陽光発電投資家や企業が日々物件を探しています。そのため、10年以上稼働させている自家消費型太陽光発電でも売却しやすい状況です。
弊社とくとくファームは、中古太陽光発電の売買仲介業務や査定、売却に向けた手続きの代行、売却後の税務処理まで対応しています。売却方法に悩む方は、ぜひ1度ご相談ください。
自家消費型太陽光発電を導入する時は法定耐用年数の区分に注意が必要
自家消費が太陽光発電の物理的な耐用年数は、20年~30年程度です。また、法定耐用年数については、設置場所および発電した電気で何を生産するかによって変わります。自社の生産設備に供給する場合は、法定耐用年数9年です。
完全自家消費型太陽光発電に関心を持っている方や自家消費太陽光発電の準備を始めている方は、今回の記事を参考にしながら太陽光発電について検討してみてはいかがでしょうか?
なお、太陽光発電の売電に関心を持っている方は、弊社とくとくファームをぜひご利用してみてください。
とくとくファームで取り扱っている中古太陽光発電物件は、2012年~FIT認定を受けた設備も多数含まれています。高い固定買取価格を期待できますし、発電実績を確認した上で購入を検討できるのが、中古太陽光発電の強みです。
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