太陽光発電システムの減価償却がわからない、減価償却の計算ができないとお困りではないでしょうか。産業用太陽光発電システムでは、売電収入について確定申告や減価償却を行う場合があります。減価償却は節税のために役立つ経費処理方法です。節税に役立つ減価償却の特徴や計算方法などについて解説していきます。
減価償却が主に必要なのは「産業用太陽光発電」
減価償却とは、「減価償却費」という勘定科目を使って「減価償却資産」の金額を毎年少しずつ償却していく経費処理のことです。基本的に「産業用太陽光発電」として、電力会社への売電目的で設備された太陽光発電システムでは、かかった費用を減価償却費として計上できますが、「住宅用太陽光発電」のように自宅での使用を目的として設置される太陽光発電システムには適用されません。ただし、住宅用太陽光発電によって作られた自宅用の電気の他に余剰電力がある場合、一定の基準を超える量の電気であれば売ることができ、その売電した電気分の割合を減価償却できます。確定申告の際に減価償却費を経費計上すると、納める所得税額を抑えることが可能です。
売電によって発生した利益は所得として扱われます。もし、一般のサラリーマンが、住宅用太陽光発電で得た電力の売電で利益を得た場合、その利益は雑所得と見なされ、確定申告が必要になります。サラリーマンが普段得ている収入は給与所得です。この場合は勤め先の会社が行う毎年の年末調整で所得税申告ができますが、給与以外の収入にあたる雑所得を得た場合、経費を差し引いた所得が年間20万円を超えていれば自分で確定申告を行わなければなりません。売電額の所得が20万円以下の場合でも、他に雑所得があり合計した雑所得額が20万円を超えたときには確定申告を行う必要があります。発電量が10kW以上の場合には、年間の売電による所得が20万円を超える可能性が高くなります。確定申告が必要なケースも多く見られるため、10kWを確定申告の目安と考えるのもよいでしょう。
そもそも減価償却とは?勘定科目のこと
勘定科目とは、事業を経営する際の経理処理に使用する項目のことです。文房具の購入費は「事務用品費」、インターネット回線使用料なら「通信費」など、さまざまな取引に応じて発生するお金の流れを、適切な勘定科目で分類して記録します。前述したとおり、減価償却とは、減価償却費についての会計手続きを行うことです。これを行うことで、事業の経営に使うための減価償却資産に費やした金額を経費として計上できます。
また、減価償却資産とは、原則、購入した価格が10万円以上で長期間使用できるもの、かつ使用年数により価値が減少するもののことです。建物や建物付属設備、車、機械、また、ソフトウェアや特許権などは減価償却が必要ですが、土地のように価値が目減りしないものは価償却資産には当てはまりません。そのため、太陽光発電システムを設置するために購入した土地は減価償却資産から除外されます。
一般的な経費は、品物を買った年度に全額損失計上しますが、減価償却資産は経費を一度ではなく分割して計上できるという特徴があります。減価償却資産購入にかかった金額は、実際に買った年だけではなく、買った年から複数年の間に「減価償却費」として少しずつ経費に上げていくことができるのです。なお、分割して減価償却を行う期間は税法で決められている「耐用年数」に基づいて決定します。
減価償却には定率法と定額法の2種類がある
減価償却を行う際には、定率法と定額法の2種類の方法があります。個人で太陽光発電システムを購入・設置するのなら定額法を、法人の場合には定率法を適用するケースが多いです。また、今使っている方法が適していないようなら、税務署への届け出を行うことで変更も可能です。ただし、一度どちらかで計算した場合、3年の間は変更が制限されるので、よく考えて選択しましょう。
以下では、減価償却それぞれの特徴や違いについて説明していきます。
減価償却の定額法とは
定額法は、毎年同じ額だけ減価償却費として計上する減価償却方法です。減価償却費は、設備を買い入れた「購入価格」耐用年数」で割る、または購入価格に定額法の償却率をかけて算出します。太陽光発電システムの導入後、少しでも利益を多く見せたい方にはおすすめです。ただし、定率法と比べると、初年度など計上できる経費の額は小さくなるため、節税効果は低くなります。
簡単に計算できる定額法は、個人事業主や投資家など自分で確定申告を行う人に適した方法です。
減価償却の定率法とは
定率法では、毎年決まった「償却率」を使って減価償却費を算出します。購入後初年度に最も減価償却費が多くなり、段々と償却額が少なくなるのが特徴です。毎年同じ額を計上する定額法とは異なり、定率法では早い時期から経費として多くの金額を充てられます。そのため、一般的に初年度における節税効果は高いです。ただし、年を追うごとに節税効果は薄れていくという特徴も併せ持っています。大きな利益が出た際の節税対策として利用したい場合には、大きな効果を発揮するでしょう。
定額法よりも計算方法に手間がかかりますが、節税効果が高いことから、比較的法人に適した方法です。
太陽光発電の減価償却 計算方法をわかりやすく解説
太陽光発電システムの減価償却費は、システムの購入価格と耐用年数から計算できます。耐用年数とは、一般的に使用可能とされる年数のことで、減価償却資産の種類ごとに異なる年数が税法により定められています。
減価償却における耐用年数とは?
減価償却資産は、その種類により耐用年数(減価償却に使える期間)が『減価償却資産の耐用年数等に関する省令』に定められています。これはあくまでも一般的にこれだけの期間なら使用に耐えられると判断されているものです。実際に購入した減価償却資産が使える期間(設備の寿命)とは異なるので、計算するときには取り違えないように注意しましょう。
産業用太陽光発電システムの場合、別表第二「機械及び装置の耐用年数表」内の「31電気業用設備」のうち「主として金属製のもの」にあたります。減価償却に用いる耐用年数は17年です。
(参照元:国税庁 耐用年数等の見直し(平成20年度税制改正)に関するQ&A https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/7142/index.htm#besshi2)
定額法での計算方法
定額法の計算には、購入価格を耐用年数で割る計算方法と、購入価格に毎年同額の定額法償却率を用いる方法の2種類があります。
実際にどのように減価償却を行うかそれぞれの場合について見ていきましょう。
・購入価格1,700万円の太陽光発電システムを購入した場合(耐用年数17年)
【購入価格を耐用年数で割る計算方法】
減価償却額:購入価格1,700万円÷耐用年数17年=100万円
【定額法償却率を用いる方法】
耐用年数の償却率0.059(耐用年数省令別表八より)
(参照元:減価償却資産の耐用年数等に関する省令 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340M50000040015#214)
減価償却額:購入価格1,700万円×償却率0.059=100万3,000円
定率法での計算方法
定率法は、毎年一定の割合をかけて減価償却費を算出していく方法です。太陽光発電システムは、償却率0.118で計算できます。(耐用年数省令別表十より)
(参照元:減価償却資産の耐用年数等に関する省令 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340M50000040015#214)
・購入価格1,700万円の太陽光発電システムを購入した場合(耐用年数17年)
【定率法の計算方法】
1年目:購入価格1,700万円×償却率0.118=200万6,000円
2年目:
1.購入価格1,700万円-初年度の償却額200万6,000円=初年度の償却後残高1,499万4,000円
2.初年度の償却後残高1,499万4,000円×償却率0.118=176万9,292円
3年目以降:前年度の償却後残高×償却率0.118
定率法は途中で定額法に変更する必要あり
定率法の場合、購入直後には償却額が高額になるものの年々低くなっていくことを説明しましたが、償却額の最低金額は設けられています。それを判断するのが「償却保証額」です。
償却保証額は、償却額が償却保証額よりも少なくなった時点で償却方法を定額法に切り替えましょう。
償却保証額は「購入価格」と「保証率」から算出します。その年に計上する予定である償却額が償却保証額よりも少ないことがわかったら、「改定償却率」を利用して改定後の減価償却費を導き出し、毎年同じ金額で償却しましょう。
太陽光発電システムの保証率は、0.04038(耐用年数省令別表十より)です。
(参考:減価償却資産の耐用年数等に関する省令 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340M50000040015#214)
・購入価格1,700万円の太陽光発電システムの場合
【償却保証額の計算方法】
購入価格1,700万円×保証率0.04038=償却保障額68万6,460円
【改定後の減価償却費の計算方法】
前年度の償却後残高×改定償却率0.125
※改定償却率は償却率より高い割合が設定されており、耐用年数17年の場合は0.125になります。(耐用年数省令別表十より)
中古太陽光発電の場合の減価償却
太陽光発電システムは、中古の設備を購入した場合でも新品のものと同様に減価償却することができます。ただし、中古設備の減価償却では新品の場合と計算方法が異なるため注意が必要です。中古設備の減価償却計算方法について、以下に説明していきます。
中古太陽光発電は耐用年数17年は適用できない
中古の太陽光発電システムは、通常の減価償却資産の耐用年数よりも短い「中古資産の耐用年数」が定められています。
一部の年数が経過した資産の耐用年数は、元々の耐用年数から「経過した年数」を引いた年数に、経過した年数の20%にあたる年数を加えて算出します。また、耐用年数をすでに過ぎている資産の場合、資産の耐用年数の20%となる年数が中古資産の法定耐用年数です。これらのとき、耐用年数に 1 年未満の端数があれば端数は切り捨て、2 年に満たない年数が導き出された場合には2年と見なします。
(参考:国税庁 中古資産の耐用年数https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm)
【耐用年数が残っている中古資産の耐用年数】
・新品から5年経過した太陽光発電システムを購入した場合
1.耐用年数17年-経過した年数5年=12年
2.経過した年数5年×20%=1年
3.耐用年数=12年+1年=13年
【耐用年数が過ぎている中古資産の耐用年数】
・新品から20年経過した太陽光発電システムを購入した場合
1.耐用年数17年×20%=3.4年
2.1年未満の端数は切り捨てるため、耐用年数=3年
税理士からのアドバイス 太陽光発電の減価償却で特に注意したいこと
太陽光発電の減価償却処理を行う際は、耐用年数と償却方法を必ず確認してください。定率法と定額法、どちらの償却方法が自社に合っているのか検討しておくとよいでしょう。太陽光発電を売却する、あるいは廃棄する場合は、除却処理をして固定資産除却損を計上する必要があります。経理上の除去処理を行わないでいると、存在しない償却資産が帳簿上に残り、脱税とみなされる恐れもあります。とくに法人が行う太陽光発電の減価償却費の仕分けは複雑になるので、税理士等の専門家に相談することをおすすめします。
また、新たに太陽光発電の設置を考えているなら、売買業者に相談してみるのもよいでしょう。産業用太陽光やメガソーラー、中古発電所などの売買を行っている「とくとくファーム」では、減価償却をはじめ、煩雑な税務手続きについてもサポートしています。太陽光発電に関する悩みも相談できるので安心して運用できます。
まとめ
減価償却は定額法や定率法に分かれていて、その特徴やメリット、計算方法が異なるなど複雑な部分があります。個人の場合には、売電収入の額により確定申告が不要なケースもありますが、法人の場合節税に活かせる重要な経費処理のひとつです。
減価償却を行う際には、適切な方法を選択して処理しましょう。よく理解してより節税効果の高い処理を行うためには、減価償却の計算を税理士へ相談、依頼して任せるのもおすすめです。