太陽光発電の分譲とは何?メリットや規制について解説

太陽光発電の分譲とは何?メリットや規制について解説

太陽光発電投資の種類はさまざまですが、分譲という方式についてもご存じでしょうか。太陽光発電の分譲とは、いわゆる土地貸しに近い運用方法のことです。しかし、2021年現在は規制がかかっているため、注意が必要です。
そこで今回は、分譲が太陽光発電の概要と特徴、運用可否やメリット、規制状況について詳しくご紹介します。さまざまな太陽光発電の知識を学びたい方は、参考にしてみてください。

分譲型太陽光発電の意味を知ろう!

分譲型太陽光発電とは、1つの土地に複数の太陽光発電設備を設置させた運用方式のことです。
土地の所有者は、太陽光発電事業者へ設置の募集や契約手続きを交わします。太陽光発電事業者は、土地の一部を借りたのち低圧設備を設置し、売電を始めることができます。
土地の所有者は、事業者から毎月賃料を受け取ることが可能です。一般的な太陽光発電投資は、土地と設備をセットで購入もしくは土地購入後に設備を設置します。一方、分譲型太陽光発電は、土地の活用方法が大きく異なります。
以下に、分譲型太陽光発電の仕組みを整理します。

オーナー特徴
土地の所有者 ・土地の貸し出しor販売
・一定期間賃料を得る
・設備のメンテナンスなど不要
太陽光発電事業者 ・土地不要で出力50kW未満の設備を複数設置可能
・売電収入を得る
・販売方式の場合は、土地の所有権も得る

中には、土地の所有権をセットで販売しているケースもあり、各案件によって契約内容など細かく異なります。設備費用やメンテナンス費用に関しては、発電事業者で負担していきます。土地の固定資産税については、賃貸方式であれば土地の所有者、販売方式であれば発電事業者が納付します。

分譲型太陽光発電の注意点とは?規制状況

分譲が太陽光発電は、一時期さまざまな太陽光発電メディアでも取り上げられていた運用方式でした。また、太陽光発電投資を行う方には、土地取得費用を浮かせられます。
しかし、2014年4月1日より分譲案件の省令改正が行われました。具体的には、特段の理由なしに複数の低圧太陽光発電を1つの土地で売電不可といった内容です。
低圧太陽光発電は、出力50kW未満の設備を指します。たとえば、出力10kWの太陽光発電設備を1つの土地に複数設置し、分譲方式による運用を行ったとしてもFIT認定を受けられません。
2021年より分譲方式FIT制度の認定を受けられないため、仮に太陽光発電を設置しても売電事業を行うことが難しい状況です。

分譲型太陽光発電のメリット

分譲型太陽光発電の意味と規制状況を確認したあとは、メリットについて確認していきます。
2021年時点で、新規および中古分譲案件は、FIT認定を受けるのが厳しい状況です。しかし、太陽光発電の知識を深める上で、分譲案件のメリットを知る価値はあります。

中古の分譲案件であれば運用可能な場合もある

2014年4月1日以前に分譲方式で設置およびFIT認定を受けた太陽光発電設備は、中古設備として購入し、なおかつ売電できる可能性もわずかに残されています。
しかし、注意が必要です。
同一の発電事業者が、敷地内に複数の太陽光発電設備を設置もしくは土地を購入した上で分譲方式で設備を設置すると、FIT認定を取り消されます。また、過去に同様のケースが記録されている物件を購入した場合も、FIT認定を取り消されてしまいます。(発電事業者、地権者が同一の場合)

  • 発電事業者:太陽光発電設備の運営者
  • 地権者:土地の使用権利を持った者(土地の所有者ではない)

なお、敷地内の発電事業者や土地所有者の記録は、2014年までさかのぼって調査されます。

毎月賃料収入を得られる

土地所有者は、太陽光発電事業者から毎月賃料収入を得られます。このような点が、分譲型太陽光発電のメリットです。また、土地の売却を考えている方にとっては、購入希望者を集めやすいといったメリットもあります。
山間部や駅から遠い土地は、住みやすさやアクセスといった点で不便のため、住宅や事務所といった用途で購入されにくい可能性があります。しかし、太陽光発電事業者にとっては、設置しやすくメリットの多い土地です。

発電オーナー側としては土地不要で始められる

太陽光発電事業者にとって分譲案件は、土地取得費用を負担せずに発電・売電できるのが強みでした。
なお、1つの土地に1つの太陽光発電設備を設置する場合は、分譲案件ではありません。初期費用を抑えたい場合は、土地の貸し出しを行っている案件を探したり中古太陽光発電所を選定したりしてみるのもおすすめです。
中古太陽光発電所は、過去に設置・売電・FIT認定を受けた土地付き太陽光発電で、初期費用の削減だけでなく高い固定買取価格を期待できます。
中古太陽光発電所に関心を持ち始めた方などは、弊社サービスとくとくファームより個人セミナーもしくはWebフォームの問い合わせより、購入方法から確認することが可能です。また、弊社サービスは、専属の司法書士による所有権移転登記代行など、複雑な手続きをサポートしております。

分譲型太陽光発電のデメリット

続いては、分譲型太陽光発電のデメリットについて確認していきます。

分譲案件はFIT認定取り消し

分譲が太陽光発電の大きなデメリットでもあるのが、分譲案件として判断された物件はFIT認定を取り消される点です。
分譲型太陽光発電に関しては、年々厳しい規制を受けています。分譲案件と認定された物件は、新規・中古どちらのケースでも名義変更できません。また、名義変更できないということは、売却や購入手続きを進められません。
このように1度分譲案件と認定された場合は、売電だけでなく太陽光発電物件として売買も難しい状況です。

他の運用方法法よりもメリットが少ない

太陽光発電の分譲は、土地所有者と発電事業者ともにリスクの高い運用方法です。2021年時点では、1つの敷地に複数の太陽光発電設備が設置されていて、なおかつ出力50kW未満であれば分譲案件として判断されない可能性もあります。
しかし、FIT認定についてどのような判断が下されるのか分からないため、どちらにしてもおすすめできません。
これから太陽光発電を始める時は、新規で土地取得した上で設備を設置、もしくは中古太陽光発電所の購入、土地の貸し出し(非分譲)などから検討するのが大切です。

今後規制がさらに強化される可能性

仮に分譲型太陽光発電を取得できた場合、今後の省令改正などでFIT認定を取り消されるリスクは考えられます。
2021年10月時点では、2013年以前に設置された中古分譲案件に関して、分譲案件の規制対象外です。しかし、これまでに何度も省令改正が行われていて、規制強化の方向で動いています。
どうしても2013年以前の分譲案件を検討する時は、省令改正などを定期的に確認するのが大切です。また、規制の対象となった場合は、速やかに設備の撤去および別の運用方法を検討してみてはいかがでしょうか。

分譲型太陽光発電は規制対象のため他の方法を検討するべき

分譲型太陽光発電とは、1つの土地に出力50kW未満の低圧太陽光発電設備を複数設置する運用方法のことです。土地所有者は毎月賃料を得ることができ、発電事業者にとっては土地取得費用の負担を抑えながら複数の設備を可能です。
しかし、2021年現在、省令改正によって2014年以降の中古分譲案件、分譲型による新規設備のFIT認定は取り消されています。
土地付き太陽光発電に関心を持っている方や低圧太陽光発電の設置を検討している方などは、今回の記事を参考に分譲以外の運用方法を検討してみてください。
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