相続や贈与、事業譲渡など、さまざまな理由から太陽光発電を売却する場合、設備認定の変更手続きを進める必要があります。しかし、設備認定の変更手続きは変更理由や設備規模によって異なります。そのため、どのように手続きを進めるべきか分からない方も多いかと思います。
そこで今回は、太陽光発電の設備認定変更手続きについて詳しくご紹介します。これから太陽光発電の売却を予定している方や設備認定変更申請について調べている方は、参考にしてみてください。
太陽光発電の設備認定とは?
太陽光発電設備を設置し、自家消費ではなくFIT(固定価格買取制度)による売電収益を得るためには国(経済産業省)から「設備認定」を受ける必要があります。ここでは、その手続きについて解説します。
経済産業省管轄の太陽光発電に関する手続き全般
太陽光発電設備全般を管轄する省庁は経済産業省となります。ここでは、太陽光発電設備に関する届出や手続きについて解説します。
太陽電池モジュール(太陽光パネル)の合計出力に注意
太陽光発電設備を設置する場合には各種の届出が必要となりますが、その規模によって取り扱いが大きく変わります。ポイントとなるのは、太陽電池モジュール(太陽光パネル)の合計出力が50kW以上かどうかです。50kW以上の出力になると、各種届出に対する審査が厳格化し、手続きが煩雑になり時間を要します。
また、太陽光発電設備が50kW以上の出力になると「自家用電気工作物」扱いとなり、電気主任技術者の選任が必要になる等、維持管理コストが各段に上がることに注意が必要です。
太陽電池発電設備の出力は、原則として太陽電池モジュール(太陽光パネル)の合計出力で判断します。
ただし、太陽電池モジュール(太陽光パネル)とパワーコンディショナーの間に電気を消費又は貯蔵する機器(蓄電池等)を接続しない場合は、パワーコンディショナーの出力で判断しても良いとされています。
参考:経済産業省HP 太陽電池発電設備を設置する場合の手引き
自家用電気工作物
出力50kW以上の太陽光発電設備を設置する場合は「自家用電気工作物」の扱いになり、電気事業法の規定により、以下のことが義務付けられています。
- 事業用電気工作物の維持/技術基準適合維持
- 保安規程の制定、届出及び遵守
- 主任技術者の選任及び届出
上記のうち2および3は、法に基づき、国への手続き等が必要となります。
一般用電気工作物
出力50kW未満の太陽光発電設備は「一般電気工作物」として扱われ、その設置工事にあたっては電気工事士法に基づき電気工事士(第一種又は第二種)が作業を行う必要があります。
一般用電気工作物は届出等の手続きは不要ですが、経済産業省令で定める技術基準に適合させる義務があります。
設備認定
太陽光発電設備を設置し、FIT(固定価格買取制度)による売電事業を行う場合には経済産業省資源エネルギー庁に申請し、「設備認定」を受ける必要があります。
制度創設の当初は太陽光発電の普及スピードが優先され、技術的要件を満たせば通るという、さほど審査の厳しい制度ではありませんでした。しかし投資的な発電事業が増え、設置後は放置されて設備の維持管理に問題があるケースが多々ありました。
その反省を踏まえ、現在は「事業計画認定」に変更され、審査は厳格化しています。
設備認定は2017年に事業計画へ変更
2017年4月に施行された改正FIT法により、「設備認定」の制度は「事業計画認定」制度に移行しました。
設備認定では主に太陽光発電設備の効率や技術的要件が審査されていましたが、事業計画認定では太陽光発電の事業計画の確実性が審査されるようになりました。具体的には、保守点検・維持管理を確実に実行できる事業計画の審査が入るようになっています。
事業計画認定(設備認定)の変更が必要な場面
FIT(固定価格買取制度)による売電事業は、出力10kW未満は10年、10kW以上は20年と、長期にわたる事業です。その期間内には発電事業者の所有者や発電設備の機器の変更といったことは十分に想定されます。
その際に必要なのが、事業計画認定の変更手続きです。
変更手続きの種類
事業計画認定の変更手続きは、その重要度合いにより下記に分類されます。
変更認定申請
発電事業に影響の大きな変更を行う場合は「変更認定申請」が必要です。変更認定申請のなかでも事業への影響が特に大きい変更は調達価格の変更もあります。
事前変更届出/事後変更届出
比較的軽微な変更は変更届出の提出で済みますが、変更内容によって事前に行う「事前変更届出」と、事後に行う「事後変更手続」の2種類の届出があります。
事業計画認定の変更手続きが必要な事例
資源エネルギー庁の基準では、下記の変更が生じた場合に手続きが必要とされています。この中で太字の箇所は、売電固定価格の変更の可能性があります。
その場合、発電開始時の単価ではなく現行の単価が適用されるため、売電価格が年々下がっている状況では不利な方向に働きますので、変更には事前に十分な検討が必要です。
- 事業譲渡等の場合(生前贈与等も含む)
- 競売物件による事業者変更の場合
- 社名変更、会社分割、合併の場合
- 戸籍上の氏名変更の場合
- 離婚による分与
- 賃貸マンション等で入居者に設備を貸与する形態の入居者の変更を行う場合
- 相続の場合
- 法人番号
- 法人の代表者(役職/氏名)/役員(役職/氏名)
- 事業者の住所
- 発電設備の区分
- 発電設備の出力
- パワーコンディショナーの自立運転機能の有無
- 給電用コンセントの有無
- 発電設備の名称
- 発電設備の設置場所 地番の追加・削除 移設 市町村合併の場合/区画整理による変更/住居表示確定などによる変更/地番の分筆、合筆による変更
- 事業区域の面積
- 複数太陽光発電設備設置事業の該当性
- 太陽光発電設備の設置形態(屋根設置と地上設置の別)
- 農地一時転用許可申請予定の有無
- 太陽電池に係る事項(製造事業者名/種類/変換効率/型式番号/枚数/合計出力)
- 配線方法
- 自家発電設備等の設置の有無(※1)
- 電気事業者への電気供給量の計測方法
- 系統接続に係る事項 接続契約締結日 接続契約締結先
- 事業実施工程(運転開始予定日、設備廃止予定日)
- 保守点検責任者
- 保守点検及び維持管理計画
- 保守点検及び維持管理費用
- 廃棄等費用(総額、算定方法、積立開始時期、積立終了時期、毎月積立金額)
- 補助金の受給額
- 自家消費・地域消費等計画
- 解体等に要する費用
- 需給管理の方法
- 市場取引により供給する方法
- セキュリティ管理責任者
※1 自家発電設備等には蓄電池、エネファーム、エコウィル、家庭に電気を供給することができる電気自動車等が含まれます。
太陽光発電の売却時に必要な書類
ここでは、太陽光発電設備を売却し所有者が代わる場合の手続きに必要な書類について説明します。
譲渡契約書もしくは譲渡証明書
発電事業を他者に譲渡する場合には、「譲渡契約書」の提出が必要となります。発電設備の所在と設備目録、譲渡人と譲受人の実印が押印された契約書の体裁であれば書式は問いません。
契約書を締結しない場合には、譲渡人の承諾を得た事実を証する書類として、専用書式による「譲渡証明書」の添付が必要になります。
法人の場合は履歴事項全部証明書
法人の場合は、双方の履歴事項全部証明書の原本が必要です。個人の場合は、双方の住民票の写し、住民票記載事項証明書 または戸籍謄(抄)のいずれかの原本を用意します。
印鑑証明書
法人、個人を問わず変更申請には実印を押印する必要があり、印鑑証明書の原本を添付することが必要です。
土地取得に関する書類
発電設備の譲渡が譲渡契約で合意していても、土地や建物を使用する正当な権利が無ければ発電事業の存続性に疑問を持たれます。土地の所有権ごと移転する場合は、移転登記完了後の土地登記簿謄本を提出する必要があります。
土地や建物を賃貸借する場合は、賃貸借契約書などの契約書、使用貸借する場合には無償使用に関する所有者の同意書を提出します。
その他設備関連の書類
譲渡と同時に設備を増強したり、老朽箇所を減設したりするなど、発電設備の出力を変更する場合には下記の設備関連の書類も必要です。ただし、発電出力が上がると変更認定時のFIT売電価格に強制的に変更されますので、売電単価が下がることになります。
- 系統接続同意書(出力変更後のもの)
- 発電設備の仕様書(発電設備の計画仕様、定格及び構成、構造、外形を示す書類)
※出力50kW未満の太陽光発電設備の場合は不要 - 配線図
※出力50kW未満の太陽光発電設備の場合は標準配線図と異なる場合のみ必要 - PCS仕様書
変更認定申請書の手続き方法
変更認定申請は、太陽電池モジュール(太陽光パネル)の合計出力が50kW以上かどうかで手続きの煩雑さと審査期間が大きく変わってきます。
50kW未満の太陽光発電
50kW未満の太陽光発電設備の場合は、原則として電子申請による届出であり審査的な要素が少なく、提出書類の記載事項と種類が揃っていれば原則として受理されます。
参考:資源エネルギー庁 固定価格買取制度 50kW未満太陽光の変更申請手続の方法
50kW以上の太陽光発電
50kW以上の太陽光発電設備の場合は、その発電規模と送電系統に与える影響から審査が厳格になります。書類に不備があったりすると審査機関も長くなりますので、設備の売却時には余裕を持って申請をしましょう。
参考:資源エネルギー庁 固定価格買取制度 50kW以上太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスの変更申請・廃止手続の方法
設備認定の変更認定申請以外で気を付けておくべきポイント
設備認定の変更申請は用意する書類も多く労力が掛かりますが、官公庁への申請以外にも下記のポイントをチェックしておきましょう。
売電収入の振込口座を変更する
設備の譲渡を受けても、そのままでは売電収入が前の所有者の口座に入り続けてしまいます。売電先の電力会社へ必ず口座変更の申請をしましょう。
必要な書類と、口座変更が反映される期間は電力会社によって違いますので、まずは電話窓口に相談することをおすすめします。
メンテナンス契約の名義変更
太陽光発電設備は、適切な維持管理があってこそ安定的に稼働できます。機器のメーカー保証は所有者が変わっても有効なことが多いですが、名義変更が適切になされていないと無効になるケースもありますので注意が必要です。
前所有者が長期のメンテナンスパック込みの施工契約をしている場合もありますので、その権利を承継するための各種の手続きを太陽光発電設備の施工業者に依頼しましょう。
補助金を受けている場合は変更手続きが必要
FIT制度創設初期の太陽光発電設備は自治体の補助金を受けているケースがあります。設備の譲渡を禁止したり、法定耐用年数等、一定期間設備を維持する規約が補助金条件に折り込まれていたりすることもありますので、よく確認しましょう。最悪の場合は補助金の返還を求められるケースもあります。
事業計画の変更認定申請は事前に1つずつ確認しておくことが大切!
ここまで、太陽光発電の設備認定の変更に必要な手続きや書類について解説してきました。
太陽光発電設備の売却の際には変更認定申請以外にもさまざまな手続きがあり、用意する資料も多いため、それなりの時間を要します。場合によっては売電価格の引き下げになることもありますので、慎重な手続きが必要です。
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